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学校のHRのネタにしたいので知恵をお貸しください。。
題名どおり、 学校のHRで、 「自由と規律」のテーマの下、 法律の話を少し盛り込んで話をしたいと思います。。 それで、 ・規定などが厳しすぎると思われる法律 ・できればメジャーな法律 があるかどうかを知りたいと思います。。 (もしよろしければ、簡単な概要をお書きください) また、私は「人権擁護法案」といったものの存在を知り、 それをネタにしようかと思ったのですが、 学校のHRに適当でしょうか。。 「知りもしないところに手を出すな!」 とのご意見もあるでしょうが、そこをどうかご勘弁を。。 ちなみに私は高校生で、法律の勉強はまったくしたことがありません。。 どうかよろしくお願いします。。
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「自由と規律」ですか。 質問者様はこの二つの概念が対立しているとお考えですか? 私はこの二つの概念は,ともに支えあっていると考えます。 日本国憲法13条に「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」とあります。この条文は,日本国憲法の真髄・大黒柱の条文です。 (※憲法9条(平和主義),25条(生存権),国民主権(1条)等は,13条に奉仕するために存在するに過ぎません。) 13条を見ると「個人の尊重」と「公共の福祉」とが同じ条文に規定されています。 「公共の福祉」とは他人の人権のことです。国家とか日本の伝統のことではありません。 「自由と規律」のテーマは,日本国憲法13条の解釈の問題そのものなのです。 前置きが長くなりましたが,「規定などが厳しすぎると思われる法律」「できればメジャーな法律」ですか。 たとえば,「覚せい剤取締法」,覚せい剤を自分で使用した者は,1ヶ月以上10年以下の懲役に処せられます(同法19条。41条の3-1項1号) 「個人で使用するのは勝手だろう」と思う人もいるのではないですか?何でこんなに罪が重いんでしょうね。 傷害罪(刑法204条)も1ヶ月以上15年以下の懲役ですよ。 暴力やけんかが強い者が格好いいと思う人からすれば,びっくりするような重さですよね。 会社法の特別背任罪(会社法960条)。たとえば,社長さんが権限を乱用して,会社の経費で自分や家族の財産となるものを購入して,会社に損害を与えた場合です。 1ヶ月以上10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金です。 社長さんとかでない従業員が同じことをやっても,刑法上の背任罪(刑法247条)として5年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですから,倍以上重いですよね。この違いはなぜなんでしょうね。 申し訳ないですが,人権擁護法案については,語るべき知識がありません。 ただ,この法律は,その名前どうりに受け取ってはいけない,いろいろな「いわく」つきの法律です(だからこそ廃案になった)から,HRのネタにするには少し重過ぎるのではないかと思います。 【覚せい剤取締法】 http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM 【刑法】 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
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- kgma
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>・規定などが厳しすぎると思われる法律 >・できればメジャーな法律 どちらの要件も満たすのが 刑法第81条です。 ウィキペディア(Wikipedia)より引用します。 『外患誘致罪(がいかんゆうちざい、刑法第81条)は、外国と通謀して武力を行使させることであり、法定刑は死刑のみであり、現行刑法上最も重い罪とされている。未遂罪もこれを罰する(第87条)。死亡者が発生しなくても死刑となる。』 とあります。 いわば祖国日本を売ったモノは容赦しない! 怖いですね。ヤバすぎます。 これで決定でしょうな。
お礼
なんとまぁΣ(°Д°) ならば、もしも北朝鮮の工作員が脱北者を騙り日本に来て、 日本の国籍とかとっちゃった後、 自衛隊とかの資料を北朝鮮に送ったりしたら・・・。 すっごい怖い法律ですね。。 ご回答ありがとうございました。。
のり・たまみさんの『へんなほうりつ』という本をお薦めします。 タイトルのとおり世界中のへんな法律が紹介されています。 「死んではならない」とか、厳しいというより無茶すぎる法律もあります。 学校の図書館で探してみてください。 なければリクエストして買ってもらってください。
お礼
早速明日図書館に探しに行きます。。 なければ本屋で探します。。 大変貴重なご回答をありがとうございました。。
お礼
確かに「人権擁護法案」をネットで探してみると、 別な立場の人が全く別なことを言ってました。。 ちょっと信憑性にかけますね。。 もう少し考慮したいと思います。。 「個人の自由」とはいっても、 覚せい剤取締法など確かに罰が重いと思います。。 また、回答者様がお教えくださった、 「会社法の特別背任罪(会社法960条)」 は興味深かったです。。 ご回答ありがとうございました。。