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休日出勤について
私は現在派遣社員としてある企業で働いているのですが、最近になり 派遣会社側よりカレンダーを渡されそこには現派遣先のカレンダーと わが社のカレンダーとが平行して書かれてあり、例えば派遣先が休みでわが社が出勤になっている日は営業所へ出社してください。となっています。理由は他社に派遣されている方々との出社日の差を無くすためだそうなんですが、こういった場合単純に休日手当ては発生するのでしょうか?
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教えて!gooやOKWaveでは多くないですが、派遣社員の問い合わせで多いのが「派遣社員の休日は派遣先と派遣元のどちらにあわせるか」というのがあります。 基本的には、 ・派遣社員が契約しているのは派遣元なので「派遣元が出勤日」の場合は派遣社員も出勤になります(例外はありますから、最終的には派遣会社に確認してください)。 あくまでも「派遣社員は派遣元の会社に所属する人間」ですので、派遣元の会社の指示に従ってください。 派遣元が通常の出勤日である場合は、「休日出勤」ではありません。
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- gyoumu-tannto
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労働基準法では、7日に1回、もしくは1ヶ月に4日の休日を与えなければならないとしており、その日に出勤したときは休日出勤の割増賃金の対象となります。(振替をしたときはこの限りではない) 7日に1回の休みも与えていないようではないようですが、そもそも派遣の方は時給では?時給の時は働いた分だけの給与になるので出勤日数をそろえることはあまり意味がないような気もしますが・・・ いずれにしろ契約によると思いますので、派遣元とご相談なさってみてください。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね、もう一度契約内容を確認の上話し合いたいと思います。
No.1です >そのことで休日がなくなってしまうのでしょうか >答えは、無くなってしまいます。 その場合は会社としては休日出勤手当てを支給しなければいけないでしょう。そもそも「派遣先が休みでわが社が出勤になっている日は営業所へ出社してください。」と言うことがおかしな話しです、派遣先の条件で勤務すべきだと思います。派遣会社も派遣先の会社の条件で契約していると思います。 当社にも現在7名の事務職の派遣社員(派遣会社3社)がいますが当社の勤務体系で勤めています。 契約によっては違いがあるのかもしれません、派遣会社に再度雇用条件を確認されたほうがよいようですね。
お礼
回答ありがとうございます。 >契約によっては違いがあるのかもしれません、派遣会社に再度雇用条件を確認されたほうがよいようですね。 そうですね、私が当初聞いている説明とは違っているので再度確認してみたいとおもいます。
>派遣先が休みでわが社が出勤になっている日は営業所へ出社してください。 そのことで休日がなくなってしまうのでしょうか、それによって変わってきます、たとえば休日に出勤を命じられても1週間以内に代休等が与えられれば手当ては無いでしょう。
補足
早速の回答ありがとうございます。 >そのことで休日がなくなってしまうのでしょうか 答えは、無くなってしまいます。それぞれ派遣されている先によって年間休日はまちまちなのになぜ無償で営業所へ出社して他社に派遣されている方々との休日調整が必要なのか理解しがたいのもひとつですし、手当て無しというのもどうかと思うのですが、やはり従うべき事なのでしょうか?
補足
回答ありがとうございます。 確かに派遣社員が契約しているのは派遣元だとは思うのですが、なぜ急にそういう対応にするのかがよくわからないのです。まして出社しない人は欠勤となります。という事まで付け加えています。会社はいったい何がしたいのでしょうか?