• ベストアンサー

会社員が初めて駐車場経営します。

男性会社員です。長文ですがよろしくお願いします。 営利目的で駐車場を購入しました。土地の現状は、月極駐車場(10台)で、現在満車状態です。田舎ですので月4千円ですから年間常時満車でも48万円です。そこでいくつかご質問があり投稿させていただきました。 私、恥ずかしながら、生涯永遠に会社員と思っていましたので、妻が出産したときに1度だけ、確定申告をしたぐらいの知識しかありませんのでよろしくご指導ください。 ちなみに私の年収800万円、妻0円、子供2人(共に中学生)、自宅ありです。 質問(1)「今後毎年、確定申告が必要かと思いますが経費はどこまで認められるのでしょうか」具体的に申しますと、携帯電話の使用料、管理するために定期的に駐車場まで行く交通費は年間何回(遠方を購入しましたので片道、新幹線で1万円くらいかかります)、管理していただいている人へのお礼、などは可能でしょうか。 質問(2)「税金を抑える方法はありますか」具体的には、会社員として収入がありますので、正直、これ以上、税金を納めたくありません。できれば、駐車場を購入したことで控除が受けれないものかと思ってるくらいです。よい知恵もしくは参考になる本などあれば教えていただけませんか。 質問(3)「今後は税理士さんに任せないといけませんか」具体的には、私のような素人では無理かと。。。そうは思わないのですが、よくテレビで「税金のことはお近くの税理士へ!」ってコマーシャルをみますので。。でも年間40万円程度で大げさと感じていますが。 とりあえず、以上のことが心配です。 よきアドバイスお待ちしています。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

(1)携帯電話の通話料は事業で使用した分については計上可能ですが、事業の内容からするといくらでもないような気がします。交通費とお礼については経費に計上しても構わないでしょう。 (2)収益物件、しかも土地のみを購入した事による控除はありません。節税としては税務署へ青色申告の申請をして、確定申告時に10万円の青色申告特別控除を受けるぐらいでしょう。 (3)年間50万円程度の収入であれば、ご自分で申告するのは難しくないレベルだと思われますが、確定申告が面倒とか、その時期は本業が忙しくて申告している暇がない場合には、税理士に依頼してもよいでしょう。数万円支払えば引き受けてもらえると思います。

その他の回答 (5)

回答No.6

不動産所得で青色申告を選択したとしても、月極10台程度では65万円の特別控除は無理だよ。 駐車場のみの場合だと、50台分以上で5棟10室基準の10室に当たるとされてるからね。 質問(2) このような貸し駐車場の収入ではどう考えてもプラスの所得が出るから税金が減る事はにゃ~い。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

事業所得または不動産所得として申告する場合は、青色申告することによって年間65万円までの控除を受けられます(青色申告特別控除)。携帯電話とか新幹線料金を考える必要はありません。年間収入が48万円ならば青色申告特別控除を受ければ事業所得または不動産所得がゼロですから無税ですね。↓ No.2070 青色申告制度 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm No.2072 青色申告特別控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm なお確定申告は、税理士に頼まなくても自分でできます。根性があれば・・ですが。^_^;

  • ma2shin
  • ベストアンサー率41% (69/167)
回答No.4

個人事業主になり尚かつ青色申告にすれば年間65万円の控除が受けれますので、40万円代の収入なら65万円控除されますので、無税になります。 会社の規定で副業禁止で個人事業主で登録した場合、副業とみなされますので考えた方がよろしいかも知れません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>経費はどこまで認められるのでしょうか… イ 固定資産税 ロ ローンで購入したならその利息。(元本は経費でない) ハ 減価償却費 (屋根付きなら) ニ 修繕費 (舗装の補修など) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >携帯電話の使用料… 駐車場事業のためにかけた通話料のみ経費とすることができます。 携帯に限らず固定電話でもかまいません。 「○月○日、○○へ○分通話」 というようなメモを残しておきます。 >管理するために定期的に駐車場まで行く交通費は年間何回… 本当に必要な出張なら、年に何回などという制約はありません。 しかし、帰省のついでにとか、行楽をかねてなどというのは経費になりません。 >管理していただいている人へのお礼… 管理費のほかに余分なお礼を払うのであれば、常識の範囲内で経費となります。 しかし、日本人のお歳暮や中元とは、仕事をもらう人が贈るものであって、仕事が出すほうからお礼というのはおかしいです。 >税金を抑える方法はありますか… 青色申告をすれば、10万円の控除があります。 (おそらく、事業的規模とは見なされず 65万の控除は無理) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >今後は税理士さんに任せないといけませんか… その程度で税理士を雇っていたら逆ざやになります。 簡単な申告書さえ書けないぐらいなら、中途半端な副業に手を出さないことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.2

(1)副業の収入は20万円以上ですと確定申告が必要です。 (2)もし駐車場をローンで購入されたのでしたら、ローンの利子は必要経費と認められると思います。 (3)ご自身で確定申告が良いと思います。電子申告でしたら、現在特別な控除(5000円限度)があります。