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お寺の慣習法に対する法的根拠
お忙しいところ、お読みいただきありがとうございます。 このたび母が亡くなり、お寺の境内にある祖先の墓に納骨を希望したところ、母が戒名をつけないことを遺言として残していたこともあって、お寺のほうから、「本寺の境内にある墓は戒名なしで納骨することはできない」と言われてしまいました。葬儀も母の希望で無宗教で行いましたが、そのお墓に納骨する以上、その仏教の宗派の決まりごとの法事を行うことも求められています。母はこのような仏事を嫌っておりましたが、家族の希望としてはできればこの墓に納骨をしたいのです。この決まりは、このお寺の慣習としてこれまでとらえられてきていたようです。 こういった場合、単にその寺の境内の墓への納骨のみを主張することはできるのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
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- fenekku200
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埋葬に関しては、墓地埋葬法があります。以下の規定があります。 第13条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。 自治体や完全な民営であればこのような問題は生じませんが、宗教法人が経営している場合は、その管理者の信仰の自由と、埋葬する人の信仰の自由の調整が問題になります。 そうすると、管理者がその宗派による行事、例えばお彼岸の供養を行うことを埋葬者側は拒否できないが、一方、それにより供養代を強制することもできない、と解するのが妥当ではないかということになります。そこで、 >>お寺の境内にある祖先の墓に納骨を希望したところ、母が戒名をつけないことを遺言として残していたこともあって、お寺のほうから、「本寺の境内にある墓は戒名なしで納骨することはできない」と言われてしまいました。葬儀も母の希望で無宗教で行いましたが、そのお墓に納骨する以上、その仏教の宗派の決まりごとの法事を行うことも求められています。母はこのような仏事を嫌っておりましたが、家族の希望としてはできればこの墓に納骨をしたいのです。 そうすると、お寺が勝手に戒名をつけることはできるし、遺族は拒否できないが、戒名をつけることに対してお布施を求めたり、納骨の条件として戒名をつけることや墓石に刻むことを強要することもできないということになります。しかし、寺が戒名を勝手につけたり、命日に供養ることも拒否できないということになります。 これから新しく墓地を求める場合は、その宗派に従わなければ拒否することに対する正当事由が認められるかもしれません。 しかし、既に墓地を確保している場合には、上記のような解釈しか、双方の信仰の自由を調整できないからです。この問題は、単に無宗教を希望するというのではなく、他宗派(例 創価学会へ)に代わった際に墓地を経営する宗派が埋葬を拒否したり、その宗派の典礼を拒否するなどの形で具体化しました。比較的最近の問題(といっても30年以上ですが。法律の世界では比較的最近です)です。 この点は、弁護士も十分な知識はなく、即答できる弁護士は少ないです。しかし、当然、調査の時間があれば回答できます。 文献は、アマゾンなどで「墓地埋葬法」で購入できます。
貴方ののおっしゃることはもっともなのです。 戒名を付けなくとも別に寺の規則に違反するなどではないようですし、多くの方が戒名を持たずに俗名(生前の名前)を彫って納骨をする場合が沢山あります。 但し、檀家墓地の場合には貴方の役割としましては寺を何らかの方法で支えることが義務となります。これは宗教施設などのお堂を建立するときなどでは檀家としての役割は寄付行為に応じる義務があるからです。 戒名によって寄付の金額が異なる。 勿論、だからと言って戒名を付けなければ納骨を拒むなどの妨害のような行為は出来ません。しかし戒名を与えることは寺の大事な収入源なのでして、何とかして話し合いで納骨をして下さい。 これらの原因は寺の怠慢にあります。高い戒名料をとってヘタクソナな法話でごまかすような坊主が多いのも事実です。 例えば戒名なしでもかまいませんが納骨時にお布施料に別途いくらかの寄付をすることであっての好いのでは? 戒名が無ければ仏になれないなどの間違いには惑わされないようにね! 要はどのように供養するかなのであってその形は貴方ご自身が決めてよいのです。
お礼
心のこもったご意見をいただき、ありがとうございます。ご回答は大変参考になりました。家族とよい供養ができるよう相談し、今後のことを考えようと思います。
お寺や墓というものを公共物と誤解していませんか?お寺とお墓はその宗教団体(多くは宗教法人)のものであり、その団体はお寺の檀家によって構成される組織体です。ですからそこに帰属するためには、法律云々の前にその組織のルールに従う必要があります。学校に入ったらまずは校則に従う必要があるのと同じことです。 仏教において、戒名というのは「俗世間を離れて仏になった」ことを表すものです。本来の仏の教えとしては、死者にすべて戒名をつけなければならないかについては疑問はありますが(本来は悟りを開いた人のみが仏であり戒名を持つ)、この国独自の仏教の歴史で、人は死ねば誰でも仏になる、だから皆死んだら戒名をつける、いう考え方が定着していますので、どのお寺でも、単なる死者ではなく「仏」として供養するために戒名が必要だということになります。それはそのお寺の宗教観と運営上のルールであり、政教分離の原則から言っても、法律などで規制することではありません。 戒名なしで納骨するということは、その人は「仏になっていない」ということになります。それでお寺に納骨するというのは、やはり非常識だと思います。それ以外にも、そのお寺の宗旨に賛同してその供養に委ねることが必要なのであり、そんなつもりがないなら、公共墓地などの宗教不問をうたう墓地に埋葬すべきでしょう。
お礼
明確な回答をいただき、かなり納得ができました。たいへん参考になりました。貴重なご意見をありがとうございました。
- hahahapart
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憲法第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 その宗教宗派の教えを信じるも信じないも自由です。 ですから信じないのなら別な納骨堂なり墓を使えばいいのです。 ですが、そこの宗教を信じないけど入れてくれ・・・ これでは滅茶苦茶じゃないですか? その祖先がその宗教に属する墓に入ってタイルというのならその宗教に従うべきで、信じない人が入ってきても、祖先も浮かばれないのでは?
お礼
貴重なご意見をありがとうございます。参考になりました。
お礼
分かりにくかった問題について、たいへん詳しい回答をいただき、ありがとうございました。信仰の自由について、いろいろ複雑な解釈ができるのだということがわかりました。ご意見を参考にさせていただいて、これからどうするか、家族でよく考えようと思います。