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財産分与後の住宅取得控除

みなさん教えて下さい。 このほど、離婚をすることになり現在の自宅を妻に財産分与として 渡すつもりでおります。ただ、まだローンが残っておりそちらの支払いは私がするのですが、所有権が妻に移行すると、現在私が受けている取得控除は適用されなくなるのではないかと思われます。 この場合、妻に残りの取得控除をさせることが出来るでしょうか? とりとめのないご質問でもうしわけありませんが おしえていただけますでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>所有権が妻に移行すると、現在私が受けている取得控除は適用されなくなるのではないかと… 所有権がなくなるというより、その年の大晦日に住んでいなければ、住宅ローン控除は適用されません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm >妻に残りの取得控除をさせることが出来るでしょうか… どう考えても、できるという解釈はできません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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