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契約法

Aさんは客でBという店から、100本のサーフボードを買いました。AさんはAさんの持っているオリジナルのサーフボードバックにサーフボードがうまく収まると考えていました。しかしながらサーフボードはAさんの予想と反して適していませんでした。よって、Aさんのビジネスには適しません。また彼女は、何枚かのサーフボートのフィンに欠陥を見つけました。彼女はサーフボートをB店にすべてのサーフボードを返品しようと考えています。 B店側は可能な限り返品を受け付けたくありません。 B店側に何てアドバイスしたらよいでしょう。 契約法の観点からよろしくお願いします。

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回答No.1

1 フィンに欠陥がないボードについて  返品特約がないことを前提に検討する。  Aが返品を求める根拠としては,錯誤無効(民法95条),契約解除(民法540条以下)が考えられる。 (1)錯誤無効(95条)の主張について  まず,オリジナルバックに合わなかったことは,95条にいう「要素」の錯誤といえるか? →要素の錯誤とは,内心と表示に食い違いがあり,かつその食い違いが意思表示の重要な部分についてである場合をいう。  「サーフボードバックに合うもの」ということが契約内容になっていないならば,単なる動機の錯誤(:契約をするに至った動機に錯誤があった場合)であり,要素の錯誤とはならない。  また,Aには購入に当たり重過失あり  ∵購入前にサーフボードバックと合うか確認しておくべき  よって,95条ただし書により,重過失あるAは,錯誤無効をそもそも主張できない。 (錯誤) 第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 (2)契約解除:契約解除(民法540条以下)の原因となる債務不履行はない。  欠陥のないサーフボートを提供しており,債務の本旨に従った弁済の提供(民法493条)がある。よって,売主たるBは,債務不履行により生ずべき一切の責任を免れる(民法492条)。  また,サーフボートはそれぞれが独立して取引きされる商品であり,一部に欠陥商品があったからといって,他の商品の履行の提供の瑕疵にはならない。 (弁済の提供の効果) 第492条 債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。 (弁済の提供の方法) 第493条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、[略] 2 フィンに欠陥のあるボードについて  同一企画でまとめ買いしたボードは種類物たる不特定物(民法401条)と思われ,売主には完全履行債務がある。→欠陥のない物を提供しなければ,債務の本旨に従った履行(民法493条)とならない。  これについては,欠陥のないものと交換する必要がある。 ※仮に,履行として買主たるAが受領していると考えても,民法の瑕疵担保責任(570条・566条)に基づき,欠陥商品については損害賠償請求や契約解除をされてしまう。 (売主の瑕疵担保責任) 第570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、[略] (地上権等がある場合等における売主の担保責任) 第566条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。 2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。 3 前2項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。 【民法】 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.5

haya-to
質問者

お礼

長文のご返答どうもありがとうございました。 大変理解しやすい内容でした。

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