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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子供の認知)

子供の認知について考える

このQ&Aのポイント
  • 姉の子供の父親が結婚を取りやめ、子供の認知を拒否しています。この子供のために認知をするべきか、その理由を教えてください。
  • 結婚を予定していた相手が子供の認知を拒否しています。今後子供が生活する上で認知が必要かを考えましょう。
  • 子供の父親が認知を拒否していますが、子供の将来を考えると認知が重要かどうか検討しましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 333and333
  • ベストアンサー率51% (70/136)
回答No.3

認知はしてもらうべきだと思います。 数年前の、26歳の時に戸籍を取り、自分の戸籍の父親欄が空白だったことに激しくショックを受けました。 メリット・デメリット、詳しくはわかりませんが子供が受けるショックだけはわかります。 私の場合、幸い父親とも連絡が取れる状況でしたのでお願いし、 翌年認知していただけました。(色々ややこしかったですが) 自分のルーツが空欄。こんな悲しいことはないと思います。 ご結婚されずに子供が生まれると父親欄は自動的に空欄です。 認知をしていただかない限り空欄です。 非嫡出子にもなりません。 = 親子関係がない お子様が結婚される際・お子様にお子様が生まれた際・そのお子様が私見たいにパスポート等を取るのに戸籍をとられた際。 2世代以上に渡り少なからずショックがあると思います。 認知をしていただけると養育費の請求もできます。 非嫡出子となりますので、もし相手の方がご結婚され、お子様が生まれていた場合でも遺産等が嫡出子(婚姻間に生まれたお子様)の1/2ですがもらえます。 (逆に将来お子様に扶養義務が出るのかもしれませんが) デメリットよりも、メリットの方が多いと思います。 あと、空欄は本当に悲しいです。 あまり正確な知識でなくて申し訳ないですが。 以前自分の件で弁護士さんに聞いたのですが、父親が拒否をして認知してもらえない場合、認知請求も起こせます。(DNA鑑定等が必要だったと思いますが・・・・) 私みたいに成人してからでもしてもらえます。 (私の場合は自主的に父がしてくれましたが) お子様の事を一番に考えてあげてくださいね。

その他の回答 (2)

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.2

あと、その方の相続権も発生します。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.1

認知されれば、養育費を子供が受け取る権利が発生します。

kenmogakeu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。私の言葉足らずで申し訳ございません。認知された場合、養育費をもらう権利があるということまでは存じ上げています。ただ、お金ということ以外に、子供にとってするべきであるかどうかということに関してよろしければご意見を頂ければ幸いです。

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