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扶養者が死亡した場合の国民保険か社会保険の切り替えについて
50歳主婦です。 夫の会社の社会保険に加入していましたが、先月夫が亡くなりました。 医療負担が2割のこともあり、3割負担の国民保険に入らず、息子の会社の社会保険に入ったほうがよいとアドバイスされました。 私の収入は年間100万程度なので、扶養に入ることは出来ると思います。 そこで質問なのですが、息子の会社の社会保険に入ることで、何かデメリット等はあるのでしょうか。 (税金関係など?良く分かりませんが。。。。)
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社会保険の医療負担が2割だったのは過去の話です。 現在は乳幼児や高齢者でなければ被保険者も被扶養者も3割負担ですので、その点での社会保険加入のメリットはありません。 しかし、息子さんの社会保険の被扶養者になれば保険料がかかりません。(もちろん息子さんが代わりに払うことになるわけでもありません)それが一番のメリットです。 デメリットは特にないと思いますよ。まああるとすれば貴方自身の社会保険料控除が国民健康保険料分少なくなるということですが、年収100万円ということなのであまり関係ないと思われます。
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- coco1701
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・ご主人存命中 健康保険の扶養・・保険料0円、負担3割 国民年金・・第3号被保険者で保険料0円 ・息子さんの社会保険に入った場合 健康保険の扶養・・保険料0円、負担3割 国民年金・・第1号被保険者・・市役所で加入手続きが必要、保険料は1月:14410円・・納付書で支払、又は銀行引落 ・健康保険は今までと同様で保険料は掛かりません(息子さんの保険料も増えません) 国民年金はご自分で加入して、保険料を納付する必要があります(60歳まで) (国民年金の保険料は年末調整・確定申告で社会保険料控除が出来ます)
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ご回答下さりありがとうございました。 息子の扶養に入りたいと思います。 国民年金についてまで、ご説明くださり大変参考になりました。 年金については、社会保険事務所で相談したいと思います。
お礼
とても分かりやすく、ご丁寧に回答下さりありがとうございました。 2割負担については誤解していたようです。ご指摘ありがとうございました。 保険料がかからないメリットがあり、デメリットも特に無いようなので、息子の扶養に入ろうと思います。