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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地図等の認証文について)
地図等の認証文について
このQ&Aのポイント
- 地図等の認証文について詳しく教えてください。住所地を管轄する法務局は電子地図開始・オンライン庁ですが、地図や地積測量図の請求書には閲覧と写しのどちらかにチェックを入れるようになっています。さらに、認証文には地図の写しだと証明するものと電磁的記録に記録されている内容を証明するものの2種類があります。
- 申請時には、電磁的記録に記録されているかどうかわからない場合でも、とりあえず写しの方にチェックを入れて申請することができます。電磁的記録の場合は地図の内容を証明する認証文が出され、そうでない場合は地図の写しを証明する認証文が出されます。
- 閲覧の場合は単に地図のコピーが渡され、地積測量図などは閲覧で指定した筆を法務局のコピー機で印刷することができます。
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>電磁的記録であれば(8)のような認証文で証明されそうでなければ(7)のような認証文で証明されたものが出てくると解釈してよろしいでしょうか。 その通りです。 >閲覧はただ単に認証文なしでの地図等のコピーが渡され地積測量図などは閲覧で指定した筆を法務局に備えてあるコピー機で印刷するだけということになるのでしょうか。 コンピュータ化していない地図は、マイラーといって透明の柔軟性のあるプラスチックのような物に描かれています。コンピュータ化後は、分筆登記があったような場合、マイラーの地図ではなく、コンピュータ上で分筆線等を入れるので、副図といってプリントアウトされた物が閲覧できます。あくまで閲覧ですから、コピーが必要でしたら、法務局備え付けのコピー機で副図をコピーすることになります。
お礼
早速回答していただきありがとうございました。 証明とかいう文言あるとついつい登記事項証明書のように証明書にチェックをいれたくなってしまい・・・ 疑問点がすっきりしました。 ありがとうございます。