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土地と建物購入後について
土地と建物購入後のことについて皆様の知恵を借りたくて質問します。 例をあげて説明します。土地と建物で3000万円のものがあります。建物については建て売りではなく設計してのものです。その土地と建物は同一業者からの購入となります。大体の見積もりとして、土地が1000万円くらいで建物が2000万円ぐらいになると言われました。そして私が支払う金額としては土地と建物で3000万円と消費税が建物の2000万円について課税されるので100万円となり、合計3100万円となります。そこで考えたのですが同一業者ならば収入が同じならいいわけなので土地2000万円と建物1000万円という価格にしてもらえば消費税は50万円ですみ私が支払う金額が3050万円と50万円も節約できます。 要するに建物は課税対象であるが土地は課税対象ではないためにおこることなのですが、素人の私がこう簡単に考えつくことなので何か落とし穴がないかと考えています。現在この質問をするとともに私なりに調べています。このことを建設業者に話したら大幅な地価の吊り上げと建物の価格引き下げはできないけど、業者への収入は同じだからできる旨を聞きました。 このように土地を高く購入した後のメリットとデメリットについて皆様のアドバイスをうかがえたらと考えます。よろしくお願いいたします。
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1. 仮に将来に自宅売却という事態が生じた際には、建物についての減価償却(年数経過による価値の目減り分)を計上する際の計算が異なってくる。 2. 販売会社側で、土地売却部分について過剰な利益が出る為に、販売会社側の税金負担が変わる可能性が起きる。(変わらないかもしれない) 3. 販売会社側で、会計ルールの継続性の問題で、一顧客にだけ異なる取扱いが出来ないという可能性が大。(ある程度の幅なら調整できる、というかもしれない) 4. ローンを取り扱う銀行側が、明らかに不自然な金額内訳に疑問を抱くかもしれない。銀行側は、合計が合っていれば良いと考えるよりも、不自然なやり取りを銀行の見えない所(売主業者と買主)でやるならローンを承認しない、という可能性もある。 5. 知恵を使って合法的な対応をするのは「節税」と評価されるが、事実を捻じ曲げて結果を求める行為は「脱税」と評価される。 6. 脱税行為に対しては、程度に応じて追徴課税・重加算税から刑事罰までの社会的なペナルティが用意されている。 7. 自宅建築・取得という人生の一大局面で、「ズルをする」という規範意識の喪失が、後々の人生の局面でプラスに働くとは、考えにくい。
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- legacy_bp5_20r
- ベストアンサー率23% (400/1688)
仮に延べ床30坪とします。 建物が2000万なら坪単価66万、建物が1000万なら坪単価33万、仕様書に詳細な品番までは謳わない設備などが裏では坪単価33万程度の最低ランクのモノになったりしませんか。「坪単価66万のグレードでやります」と証明するモノをつけた場合、通常考えられる値引きの範疇から飛び出るでしょうから税務署が来たら脱税と判断されても仕方ないでしょう。 昨年に私の友人はご質問者様と同じ考えで坪単価60万のところを表面的な部分のみ坪単価40万に落とし土地の価格を割高にして契約しました。そして建て売りメーカー(大和住販)は今年になって民事再生を申請しました。 言いたいことは、今回の案を受け入れる会社は確立したポリシーや法律遵守をしていないわけです。そういう甘い考えの会社はシッカリした考えをもつ会社より先にツブれますよ。 ちなみに、私も同じ事を思い一昨年に自宅を買うときに建て売りメーカー(フレックス)に言ったら「できません」という即答が帰ってきました。でも今年倒産しましたが。。。(汗)
お礼
legacy_bp5_20r様忙しい中回答くださりありがとうございます。No1様の回答でも書きましたが、今回のこのような購入方法はなしにしたいと思います。本当に丁寧な説明ありがとうございました。
No.1さんのご指摘には気づきませんでした。なるほどですね。 50万円の不正な利益を手にするために、びくびくして、もし税務署に指摘されれば大きなペナルティーを受けることになります。 おやめになったほうがよいと思います。
お礼
hzm214様忙しい中回答くださりありがとうございます。No1様の回答でも書きましたが、今回のこのような購入方法はなしにしたいと思います。ありがとうございました。
火災保険で困りませんか? 何十年も経って評価額がかなり下がるまで火事は起こさないというならいいのかもしれませんが…?
お礼
jaz5431様忙しいところ回答ありがとうございます。今、4つの回答を同時にみてからお礼をさせてもらうのですが、世間では脱税と判断されるのかと理解しました。ポリシーとして嘘と不正だけは許せませんので、今回のこのような購入方法はなしにしたいと考えます。jaz5431様の火災保険の件は大変勉強になりましたありがとうございました。
お礼
mahopie様忙しい中回答くださりありがとうございます。No1様の回答でも書きましたが、今回のこのような購入方法はなしにしたいと思います。本当に丁寧な説明ありがとうございました。