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障害年金について・・・

何時もお世話になっています。 重複しているかも分かりませんが宜しくお願いします。 当方、43歳、年金合計加入期間、194日前後で 残り、8,8ヶ月ぐらいとかです。 16年に右足首を医療ミスにより、17年障害6級交付、 今後歩けなくなると告知されていて、 10人中9人の医者が再手術は無理と言っていて、 1人の医者が関節炎を防ぐ手術をしたほうが良いとのことで今回手術します。 ただ、リスクがあり、痛みが予測できないそうで、 先生を恨まなければしたほうが良いと条件付・・・ そこで質問です。 術後の話しですが、この場合、何が基準で障害年金をもらえる対象になるのでしょうか? 現在、年収250~360として、 障害年金を貰う事ができるのか、とか 年収が下がると予測されるので、 年収がいくらまでなら、障害年金が全額貰えるのか、 仕事をしながら受給者対象になるのでしょうか? 仕事が建築土木系なので、 できるだけ、足を労わりながら、 障害年金を貰い簡単な仕事をしたいと思っています。 なにかいいアドバイスなどありましたら教えて下さい。 回答者へのお礼の枠にて再質問などさせて頂きますので宜しくお願いします。

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  • walkingdic
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回答No.3

>194合計加入期間です。 この意味が理解できません。厚生年金に194ヶ月加入しているという意味でよいのでしょうか。合計加入期間と書いているのは国民年金加入期間と厚生年金加入期間を合わせて194ヶ月という理解でよいのでしょうか。 とすれば、いま43才なので、加入すべき全期間は23年(20才以上の年数)、23×12ヶ月=276ヶ月が全期間に対して、194ヶ月ですから、194/276=0.703となり、障害年金の受給要件である2/3要件も満たしていることになります。 >14年以降継続しています。17年交付 平成14年以降厚生年金加入で現在も加入継続ということでしょうか。 で、今の状況が障害年金なり障害厚生年金の対象となる障害なのかどうかはよくわかりません。たぶん障害年金1,2級は無理で、3級、もしくは障害手当金(障害厚生年金3級にも満たないけど障害がある場合にもらえる一時金)についてはちょっと現状では断定は出来ないですね。 障害者手帳の障害等級では判断できません。 障害年金関係がもらえるかどうかはその障害の程度によるので、主治医に相談してみるのがいいですよ。 仕事に支障が出る話であれば、3級の可能性はあります。 あと初診日該当せずの場合でも事後重症という認定もあるので、まずは主治医と相談ですね。詳しくは社会保険事務所で聞いても良いし、大きな病院ではケースワーカーに詳しい人がいたりすることがあります。 この分野の専門家は社会保険労務士になります。 障害年金関係は結構難しい話が色々出てくるので、色々相談しながら進めるとよいです。 >将来は手術をしなければ、関節炎を起こし、 >足首を固定か切断するしかなく、1級は間違いないのですが、 片足ならば切断しても2級ですよ。1級は介護無しでは生活できないというレベルです。 足で言えば、両足切断は1級、片足は2級となります。 >痛みに絶えながらでも、級は3,4級だと対象外と考えなければならないのでしょうか? いえ、全くその障害者手帳とは基準が異なるので一概にいえるものではありません。障害厚生年金3級であれば、可能性はあるでしょう。 こちらは働くのに支障があるかどうかが目安となります。

yu22me
質問者

お礼

当方へのご回答ありがとう御座います。 記録照会回答票に合計加入期間と書いてあるので書きましたが、 194ヶ月で間違いありません。 ご回答頂いた事をふまえ、 社会保険事務所、主治医または、ケースワーカーに相談してみます。 大変参考になりました。 心より感謝申し上げます。 ありがとう御座いました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.2

まず年金には国民年金の障害年金、厚生年金や共済年金などの被用者年金の障害厚生/共済年金などがあります。 これらはその年金に加入していた(保険料未納期間もない)場合には、それらの年金から障害年金を受けることが出来ます。国民年金は基本的に全員加入しているはずですから、被用者年金に加入している場合には両方から受け取ることが出来るわけです。 ただ国民年金の場合には、等級が1,2等級の2つしかなく、基本的な考え方としては、日常生活に困難を伴うような場合に限定され、被用者年金の障害年金では、3級という日常生活の困難とまではいかないものの、働くのには問題がある程度の障害でも受けられるようになっています。 さて、ご質問を見ますと、 >当方、43歳、年金合計加入期間、194日前後で残り、8,8ヶ月ぐらいとかです。 これはどんな年金に具体的にどの程度の期間加入していたのか、その障害が発生した時点で加入していた年金が何であるか、また障害発生時点(正確にはその障害について一番初めに障害であると診断された初診日)の過去の加入暦というのが重要です。 障害発生時点より後の加入暦は一切関係しません。 >この場合、何が基準で障害年金をもらえる対象になるのでしょうか? 年金加入は義務ですから加入していない場合というのは、あくまできちんと年金に加入されている場合で考えますと、障害年金の等級に該当するのかどうかがすべてです。 >現在、年収250~360として、障害年金を貰う事ができるのか、とか 年収がいくらなのかは一切関係ありません。 20歳前で発生した障害(初診日が20歳前)の場合には、国民年金の障害年金についてはゆるいですけど一応所得基準がありますが、20歳以降の障害の場合には収入に関する要件はなにもありません。

yu22me
質問者

お礼

早速のご回答ありがとう御座います。 厚生年金保険に記号、番号があります。 なので、「その障害が発生した時点で加入していた年金」は、 厚生年金です。 訂正194日前後とありますが、194合計加入期間です。 手帳交付前、過去には未加入期間はあります。 14年以降継続しています。17年交付 ご回答に質問をしてすみません。 1番の方の回答もふまえ、 将来は手術をしなければ、関節炎を起こし、 足首を固定か切断するしかなく、1級は間違いないのですが、 今回、手術をする事により、関節炎を起こすのを防ぐためにするので 手術をすれば痛みに絶えながらでも、級は3,4級だと対象外と考えなければならないのでしょうか? 今後の生活が不安なのでできるだけ明確だとうれしいです。 恐れ入りますが、ご相談にのって頂けると嬉しいです。 今回、ご回答を頂ありがとう御座いました。

yu22me
質問者

補足

厚生年金です。 訂正194日前後とありますが、194合計加入期間です。 手帳交付前、過去には未加入期間はあります。 14年以降継続しています。17年交付

noname#109588
noname#109588
回答No.1

今現在6級ということなので受給基準を満たしてません。 障害年金は障害の重さを診断し基準と照らし合わせて受給されます。 年金などの等級は身体障害者手帳の等級と異なりますが おおむね、1・2級が対象となります。 身体障害者手帳の等級が2級でも年金のほうで3級と診断された場合はもらえません。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm

yu22me
質問者

お礼

早速のご回答ありがとう御座います。 おおむね、1・2級が対象了解しました。 ありがとう御座います。 又なにかありましたら宜しくお願いします。

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