※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神障害3級年金と身体障害者年金の件)
精神障害3級年金と身体障害者年金の件
このQ&Aのポイント
精神障害3級年金が該当しなくなった際の身体障害者年金の申請について
障害者雇用枠での勤務と精神科治療の状況で精神障害3級年金が受給できるか
身体障害者手帳4級の交付を受けているが、身体障害者年金の申請が迷っている
現在、精神障害者3級の年金を受給しながら、障害者雇用枠パートで勤務をしています。労働時間は8時間拘束の実働7時間で、重い責任を負うような仕事はほとんどしていません。2年前の3月2日に交通事故にあい左足脛骨高原骨折を受傷し、手術と入院、その後1年ほどのリハビリをしましたが、結局昨年9月に身体障害者手帳4級(左下肢機能著しい障害4級)の交付を受けました。また、つい先日、精神科主治医から、精神障害年金3級に該当しなくなったので、今月の現況届診断書は書かないと言われました。
そこで質問なのですが、障害者雇用枠で勤務し、精神科での薬を投与されている状況で、精神障害3級年金が該当しなくなったと言えるのでしょうか?
また、精神障害年金3級が受け取れなくなった場合、身体障害者年金を申請しようか迷っています。身体障害の状況ですが、ロフストランドクラッチを使用しなければ、屋外での歩行はほぼ不可能です。自動車免許書き換え時に、適性検査の結果、原付免許は交付されず、AT限定をあえてつけないが、クラッチを踏むのは困難でしょうと判断されました。左下肢は主に痛みのためにロフストランドクラッチを使用しても10分の歩行は困難、階段の昇降は右足からのぼり、同じ段に左足を添える形になっています。