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現在、障害年金 年100万受給しています。

46歳から支給対象となり、現在49歳です。症状も安定し、やっと働けることになったのですが、年収いくら位になると障害年金の受給がもらえなくなるボーダーラインの金額はあるのでしょうか?よろしくお願いします。

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回答No.1

障害年金では「20歳前傷病による障害基礎年金」のみ所得制限があります。 年金証書の年金コードの上3桁が「635」か「265」で始まるものが該当します。 (例:「6350」「2650」) ある1年間(その年の1月~12月)の所得の額が制限額を超えると、 以下のように、翌年8月分~翌々年7月分までが支給停止となります。 (注:翌年10月振込分~翌々年8月振込分まで) (1)所得が360万4千円を超えたとき = 2分の1支給停止  ○ 給与収入のみの場合は、給与収入が約518万円を超えたとき (2)所得が462万1千円を超えたとき = 全額支給停止  ○ 給与収入のみの場合は、給与収入が約645万円を超えたとき 上記の額は、配偶者なし・扶養親族なしの場合です。 扶養親族の有無・人数によって変わってきますので、注意が必要です。 また、所得=収入ではありません。 詳しい計算のしくみについては、以下のURLを参照して下さい。 http://okwave.jp/qa/q4571880.html 給与収入(税込総支給額)のみだった場合には、 「給与所得者の源泉徴収票」の「給与所得控除後の給与の金額」の欄の数字が 「所得」となります。 通常の障害基礎年金(年金コードの例「5350」)や 障害厚生年金(同「1350」)には、このような所得制限はありません。 したがって、必ず、年金コード番号を確認して下さい。  

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q4571880.html

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