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どちらが優先?
道路交通法の範囲でしょうか? 同じ幅の道路で交わる交差点で、2台の車両が同じタイミングで、他方向より進入した場合、どっちが停止で、どっちが優先?ですか。 よろしくお願いします。
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道路交通法36条1項1号に確りと左方優先が書かれています。
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- NNori
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回答No.1
どちらも信号も停止線もなく、道幅も同じならば、対象となるクルマを右手に見る方が優先でしょう。両方のクルマが左側を通行していると考えると同時に進入した場合にぶつかる場所は右の車は車線分すすんだところ、左の車は交差点入ってすぐになります。したがって左のクルマが優先権があることになります。 でも、大概の交差点は、どちらかだけに停止線があるような気がしますけどねぇ。
お礼
ガッテン!!!