• ベストアンサー

決算書を入手(閲覧)したいのですが・・・。

とある小さな株式会社の決算書を入手(閲覧)したいのですが、入手できるものですか? できるとしたらその方法は? どなたか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#78412
noname#78412
回答No.2

株主または債権者であれば、閲覧する権利があります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1212269167?fr=rcmd_chie_detail 株主や債権者でなくても、株式会社の場合には、公開企業を除き、規模の大小にかかわらず、決算公告をすることが会社法で定められています。ただし、中小企業の場合には貸借対照表(要旨)のみの公告でよいこととされています。 http://www.open-kessan.com/compliance.html http://www.kanpo-ad.com/syouhou.html もっとも、商法時代には99%の中小企業が公告義務を守っていないとの記事もありますので、その会社が実際に公告をしているかどうかは不明です。 http://homepage2.nifty.com/akahori/new_page_39.htm

kappa12
質問者

お礼

ありがとうございました。法務局へ行ってみます。

その他の回答 (4)

回答No.5

結論から言うと、もし大した理由がないならば、小さな会社の決算書を入手するというのは残念ながらまず不可能です。 しかし、支払いをしてくれない、などの理由で先方の財務状況を確認したい、ということであれば、債権者として正々堂々と帳簿閲覧請求ができます。それ以外で帳簿閲覧請求ができる理由は、あなたが株主であることです。 あなたが株主か債権者で無い限りは、会社はあなたに決算書その他の会計帳簿を閲覧させる義務が一切ありませんので、決算書の閲覧および入手は不可能です。 以下に、個別に説明します。 まず、企業には決算公告義務があります(会社法第440条)。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%BA%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%91%8A そして、昔からその公告の方法として使われているのが官報です(会社の定款に書いてあります)。大きな会社になると全国紙(新聞)です。最近は電子公告制度を利用している会社も多いのでその場合は会社のウェブサイトになります。 <官報> http://kanpou.npb.go.jp/ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%98%E5%A0%B1 従って、どんな会社の決算書でも閲覧できるのではないかと考える人がいますが、決算公告で義務付けられているのは「貸借対照表(またはその要旨)」のみであって、いわゆる決算書類とされる他の「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」は公告の義務もありません。さらに、大半の中小企業は決算公告を怠っているため、官報にしろ電子公告にしろこの「貸借対照表」ですら公開していない会社がほとんどです。そのため、この決算公告を当てにしても決算書を閲覧することはまず不可能でしょう。 ちなみに「法務局へ行ってみます」とNo.2の方へのお礼に書いていらっしゃいましたが、法務局へ行っても登記簿謄本は入手できますが決算書などは置いていませんので無意味です。 また「有価証券報告書」は主に上場企業が作成し金融庁へ提出しているもの(政府刊行物を扱っている大きな書店で販売されています)ですので、小さな株式会社のそんなものは存在しません。論外です。 他には、民間調査会社である(株)帝国データバンクの「信用調査報告書」というものもありますが、これはその会社が帝国データバンクの信用調査を受けており、且つその際に決算書を帝国データバンクに公開している場合にのみこれで確認することができます。入手には数万円かかります。 ただし、小さい会社ということですので、普通に考えると帝国データバンクの信用調査を受けていることも無いでしょうし、仮に受けたことがあるとしても帝国データバンクに決算書を公開するかどうかはその会社が自分で決めることですので(小さい会社ほど公開していません)、わざわざお金をかけて信用調査報告書を取り寄せたとしてもここに決算書が公開されていることもまずないでしょう。 そのため、結論として、他の方も書いていらっしゃいますが、会社の外部の人間としては株主か債権者でなければ不可能、ということになるわけです。

kappa12
質問者

お礼

細かい説明ありがとうございました。

回答No.4

丸の内丸善で、有価証券報告書を売ってますよ、ほしいのがあるか、あらかじめ電話はしてください。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

その株式会社の株主または債権者であれば、計算書類の閲覧、謄本または抄本の交付の請求をすることができます。 (会社法442条3項)

noname#77757
noname#77757
回答No.1

損益計算書・貸借対照表を決算報告書といいます。この参考は簿記の教本に例として掲載されています。

関連するQ&A