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失業給付の辞退方法とは?
- 失業給付の申請後に辞退する方法を知りたい。
- 体調不良のため、働くことができなくなったが、失業給付金をもらうことはできない。
- 妊娠しているが、ハローワークにそのことを伝えていなかったため、育児に専念するために失業給付を辞退したい。
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>失業給付の申請と、その後の説明会に行った後で失業給付の辞退を申し出るにはどのように伝えればいいでしょうか? もし >色々考えた結果、出産後も育児に専念しようと考えが変わり働く事を断念したので この先に働く意志が無いなら、安定所へ行かなければ1年たったら受給資格は消滅しますから何もしなくてかまいません。 また給付期間の延長も必要ありません。 >ちなみに来週の火曜日が認定日になっているので、その前に辞退の事を言わなければなりません。 別に一々辞退する必要はありません、安定所へ行かなければいいだけの話です。 それから安定所から給付金などと言うものは出ませんから、期待はしないで下さい。 出るのは健康保険の出産育児一時金ぐらいです。 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいは退職日まで1年以上被保険者でありそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。
その他の回答 (1)
はじめまして、よろしくお願い致します。 体調が悪く、働ける状態ではないので辞退したいと言うことですね。 まず、ハローワークに認定日の前に連絡をする。 失業給付の延期の申し立てをすることです。 そして、出産後も育児に専念するのであれば特別給付金がもらえるのです。 詳しくは、ハローワークに相談して下さい。 下記に参考サイト見て下さい。