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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:競売物件引き渡し)

競売物件引き渡しで引っ越したはずの物件に元所有者の妻が住んでいる!どうすればいい?

このQ&Aのポイント
  • 競売物件の引き渡しで問題が発生しています。引っ越したはずの物件に元所有者の妻が住んでおり、引き渡し命令も所有者本人宛の一通のみでした。これからどうしたらいいでしょうか?弁護士の依頼が必要でしょうか?費用をかけているにもかかわらず、住めない状況になる可能性もあります。
  • 競売物件の引き渡しに関して問題が生じています。妻が住んでいるはずだった物件に元所有者は不在であり、引き渡し申し立ての確定日も過ぎています。引き渡し命令も所有者本人宛の一通のみで、妻が新たな占有者になるのか疑問です。今後の手続きや弁護士の依頼の必要性について教えてください。
  • 競売物件の引き渡しに問題が発生しています。妻が住んでいるはずの物件に元所有者は存在せず、引き渡し命令も所有者本人宛の一通のみです。質問者は手続きは自分で行っていますが、このまま執行文付与の申立をしても良いのでしょうか?費用の問題もあり、弁護士の依頼が必要なのか気になります。住めない状況に陥る可能性もありますので、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.1

 妻が新たな占有者になるのですか?  通常は,元の占有者と夫婦・親子関係にある者は,独立した占有権原を肯定されず,「占有補助者」として扱われます。  従って,先ずは,現在,所持している引渡命令正本に執行文の付与を受け,相手方に対する送達証明書を取得するのが良いでしょう。これは,執行裁判所で交付を受けます(450円くらいで済みます)。  次に,これらの書類を持って執行官に強制執行の申立を行います。この申立書の書式は,執行官室に備え付けてあるはずです。運搬費用などがかさめば,相応の負担を生じ,10万円(ケースバイケースです)くらい覚悟が必要になります。  弁護士に頼みますと更に,10万円程度(これは弁護士次第)の報酬を要求されますから,取り敢えずご自身で,書記官や執行官にアドヴァイスを受けながら,手続きを進める方が宜しいと思います。  もし,妻に対する名義での引渡命令が必要と言われましたら,もう一度,引渡命令の申立をすれば良いだけです。  http://www1.jaja.co.jp/hiroshima-chisai/html/fudosan.htm

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_tetsuduki.nsf/4ba9787225d386c349256a18002db972/3d80bf1f700ccb8049256b5e0013eb4b?OpenD
hakase3
質問者

お礼

どうもありがとうどざいます。 とても心強くなり、出来る事は自分でしてみるつもりです。

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