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喧嘩について
僕が帰国子女だという理由で 学校が終わって帰り道に、あるクソ野郎どもが殴ってくるんですけれど、相手が最初に襲い始めたのであれば、僕が相手をかりに半殺ししても僕は法律上オーケーなのですか? 今日なんか殴られたのですが、この辺の法律のルール(?)が良くわからないので、手は出しませんでしたが、もし、僕が相手に手を出しても大丈夫ならばこれ以上殴られるのはいやなので、僕からも相手が襲ったら殴り返すことにしました。 相手が襲ってきたから僕が相手を殴って半殺しにしても正当防衛で大丈夫なのですか? ちなみに僕は学生です。
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今発売中のプレジデントと言う雑誌に詳しく載っています。 http://www.fujisan.co.jp/Product/5774/ 弁護士の解説なので信頼度は高いでしょう。
追回答。 >もしも目撃者が居なかったらどうなるのですか? 状況次第。 相手が半殺し状態であれば、あなたがいくら「先に手を出したのは相手」と主張しても、 判断のしようが無く、「過剰防衛」となる。 (もしくはどちらも傷害罪。) もっとも、そもそも目撃者が居ない状態で(家に侵入してきた空き巣など) を殴り倒した場合は「正当防衛」。 なるべく自分に有利な状態で。 >それと僕は以前合気道をやっていたのですが、まだ素人で白帯なのですが、それでも”武器”とみなすのですか? これも裁判官の判断次第。 もっとも、合気道をやっていたら「殴られる」ということはまず無いかと・・・ そのまま相手を押さえ込んだり、投げることで喧嘩は回避できるはずなんですが。 逆に「なぜ合気を使わなかったのか?」と聞かれると思います。
正当防衛と判断されるためにはいくつかの条件がある。 ・目撃者がいるかどうか。 あなたが半殺しにしているところ”だけ”を見られた場合。 あなたの方が先に手を出したと「誤認」される恐れがある。 ・逃げられたかどうか? 逃げることが出来るのに、逃げずに反撃した場合、正当防衛と認められない場合がある。 ・過剰防衛ではないか? 相手が既に戦意を失っているのに、暴行し続けた場合、過剰防衛と見做される恐れがある。 ・あなたが素手以上の武器を持っていないか? 例え素手同士であっても、あなたがある程度の格闘技の技術を持っていた場合、「凶器」と見做され、 正当防衛と認められない場合がある。 つまり、 ・目撃者がいる場合は相手が先に手を出しており。(居ない場合は考えない) ・あなたは逃げられない状況で、 ・ある程度素手で殴ったら、 ・結果として「半殺し」になってしまった。 場合は「正当防衛」となる確率は高い。 もちろん、相手に前科・犯歴がある場合は確実。 まあ、まずは逃げて相手を傷害罪で訴えればよろし。
お礼
早い回答ありがとうございます。 いくつか訊きたいことがあるのですが、もしも目撃者が居なかったらどうなるのですか? それと僕は以前合気道をやっていたのですが、まだ素人で白帯なのですが、それでも”武器”とみなすのですか?
お礼
何度もありがとうございます。 まぁ相手を半殺しにするというのは例えなので大丈夫です。 まぁ絡まれて殴られたのは真実だけれど。