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家庭裁判所調査官
今、家庭裁判所調査官について詳しく知りたいと思っています! 裁判所のHPなどで調べはしたのですがなかなかピン!とこなくて・・・。 どなたか仕事内容について詳しく教えていただけないでしょうか? 調査官は少年事件の加害者について調べたり面会?したりするイメージがあるのですが、被害者やその家族の方とかかわる機会というのはあるのでしょうか?
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- law_amateur
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家庭裁判所調査官は,主に,家事調停・家事審判の審理に必要な調査,人事訴訟(離婚など)における親権者指定等の審理に必要な調査,少年審判に必要な調査をすることが職務とされています。 そのため,家庭裁判所調査官は,主に心理学や社会学を修めた者から採用されることとされているようです。 具体的な仕事ですが,少年審判に関しては,少年とその保護者との面接,心理テスト,少年鑑別所との連絡等で,これらは,どのような処分にすれば,その少年の更生に適切であるかの意見を述べることを目的として行われるものです。 このような調査をし,少年の更生のために適当な処分の意見を述べた調査報告書を,審判官(裁判官)に提出し,最終的には,審判官が少年の処分を決めることになります。 また,試験観察といって,少年の処分を決める前に,しばらくの間,家庭に戻したり,少年の更生に協力してくれる篤志家に少年を預けたりして少年の行状を観察し,その上で,処分の意見を決めるということもあります。 家庭裁判所調査官は,少年の更生のためにある職種ですので,非行事実を調査したり,被害感情を和らげたりすることは,その仕事には入りません。非行事実の捜査は,警察や検察の仕事であり,その事実の認定は審判官の仕事になります。被害者との関係をどうするかは,付添人(刑事事件でいう弁護人)の仕事です。ですから,家庭裁判所調査官が基本的に被害者と面接することはありません。