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給付制限について(今月退職予定です)

9月末で、2年間勤めた会社を退職予定の者です。 失業手当の給付制限が「なし」にできる可能性があるかどうかご意見を伺いたく、質問させていただきました。 ハローワークに直接相談に行きたいのですが、仕事の都合で行く時間が取れず、退職日が迫ってきている状況です。 現在勤めている会社は残業がひと月あたり80~100時間あり、給与は年俸制で残業や休日出勤の手当も一切ありません。 過労とストレスが溜まって不眠の症状も出始め、いつまで続けられるか不安を抱えていた矢先、今年の5月に卵巣膿腫が見つかりました。 11月に手術が決まっており、今は通院して治療を受けながら仕事をしています。 現在の体調や将来的な事も考えると、今の会社に勤め続ける事は難しいと判断し退職を決意しました。 上司(取締役)には病気の内容や治療について詳しく説明した上で、体調がつらいが残業が多過ぎて 労働環境も改善されないので辞めざるを得ない…と伝え、了承を得ました。 離職票の退職理由は会社の判断で記入されると思うのですが、どのように記入されるのか不安です。 こちらから「このように書いて欲しい」と要求する事はできるものなのでしょうか…。 正当な理由であれば自己都合退職でも給付制限(3カ月)がなしになると聞きました。 また、会社の同僚でも「職安に喘息の診断書を出して、すぐ失業手当をもらえた。離職票は関係ないよ」という人がいます。 通っている婦人科で診断書を書いてもらっておくべきでしょうか? ちなみに手術は3~4日間入院するだけで(11月)、現在のような労働条件(残業が多過ぎる)でなければ普通に就業できる状態です。 勝手な話ですが、薬代・手術・入院費等で数十万円の出費が控えている事を考えると、少しでも早く受給したいというのが正直なところです。。 ご意見・アドバイスをいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.2

まず下記をご覧下さい。 解雇等でなくても会社都合、あるいは自己都合でも三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められる正当な理由です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 「●「解雇」等により離職した者」の中に「(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」とあります。 質問者の方はこれに該当すると思われます。 つまりそういう理由がありそれを安定所が認めれば、三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められるということです。 次に下記をご覧下さい。 離職理由の判断手続きの流れです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2 会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。 つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、質問者の方が異議を申し立てれば質問者の方の言い分と、会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。 ですから退職する場合は会社に会社都合にしてくれるよう申し出てください、聞き入れられればそれでいいわけですね。 もし聞き入れられずに自己都合にされた、またはこれはよくある話なのですがその場では一旦聞き入れながら実際に離職票が送られてきたら自己都合になっていた、その場合はすぐに安定所に行って事情を話して、退職理由に異議を申し立ててください。 安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。 ですから安定所に認めてもらうためには、それを立証できるものがあるとより心強いでしょう。 例えばタイムカードのコピーをとるとか。 またもし会社が不当なことを言えば、文書にしてくれるよう言えばよいと思います、文書に出来ないということはそれだけ後ろ暗いところがあるということでしょう(実際に後ろ暗いでしょうからやらないでしょうけど)。 一番よいのは会話を録音しておくことですが、それが出来なければ会社とのとのやり取りを日付、時間、発言相手などを明記してきちんとメモしておくことなどが大切です。 それを異議を申し立てたときに添付すれば、安定所の心証は相当違うと思いますよ。 >離職票の退職理由は会社の判断で記入されると思うのですが、どのように記入されるのか不安です。 繰り返しますが、会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 >こちらから「このように書いて欲しい」と要求する事はできるものなのでしょうか…。 要求は出来ますますが、そうするかどうかは会社の自由です。 そうなれば会社の主張と質問者の主張が真っ向から対立するわけで、安定所は質問者の方の言い分と、会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下すということです。 ですからその言い分を補強する為の物証も必要だということです。 >正当な理由であれば自己都合退職でも給付制限(3カ月)がなしになると聞きました。 また、会社の同僚でも「職安に喘息の診断書を出して、すぐ失業手当をもらえた。離職票は関係ないよ」という人がいます。 関係ないというのは極論ですね。 やはりその診断書によって喘息が上記の「健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため」というのに該当すると安定所が判断したのかもしれません。 つまり診断書は主張の補強になるということです。 >通っている婦人科で診断書を書いてもらっておくべきでしょうか? もらっておいた方が良いと思います。 ただ >今年の5月に卵巣膿腫が見つかりました。 これはあまり効果はないと思いますが、むしろ >過労とストレスが溜まって不眠の症状も出始め、 この部分だと思いますが。 >ちなみに手術は3~4日間入院するだけで(11月)、現在のような労働条件(残業が多過ぎる)でなければ普通に就業できる状態です。 この部分は安定所でしっかり主張したほうがいいですね。 がんばってください、幸運を祈ります。

ayu0925
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。とても丁寧で分かりやすいアドバイスをありがとうございます。 卵巣膿腫はあまり意識せず、過労とストレス、労働環境が改善されなかった点(会社側も認めています)をアピールしようと思います。 タイムカードのコピーも最近2カ月分ですが取っていたので、残していてよかった!と思いました。 心強い助言をいただき、気持ちも元気になりました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • odn19550
  • ベストアンサー率36% (36/100)
回答No.1

失業手当の基準となる退職理由は、自らの意志で離職する「自己都合」倒産やリストラなど会社側の事情で離職する「会社都合」に分かれます。 自己都合の場合は「給付制限」が課せられ、申請後から約3ヶ月間もの間、失業手当が給付されませんが、会社都合退職者は約4週間で失業手当の給付がはじまります。もともと雇用保険は、倒産やリストラなどの予測のつかない事態に備えるための保険だからです。ですから治療や手術は失業手当が早く貰える理由にはならないですね… たとえ自ら辞表を出して退職しても、会社側によって「退職せざるをえない状況」に追い込まれた場合は、退職理由を自己都合ではなく、会社都合にすることができます。現在の雇用保険制度では、そのような状況に陥ったときのためのガイドラインが設けられていますので、ハローワークで失業手当の手続きをおこなう際に、確認してみてください。 たとえば「通勤先の事業所の移転により、通勤が困難になった場合(おおむね往復4時間以上)」「労働条件が採用時と大きく違っていたため(ただし1年以内)」「月45時間を超える残業が3ヶ月以上続いたため」など、自分では自己都合だと考えていても、会社都合かどうかのガイドラインである「特定受給資格者(会社都合退職者)と認められる条件」のいずれかに該当するかも知れません。ただし、会社都合として申請するためには、会社の同意が必要です。ですから、実際の退社要因は会社側にあるにも関わらず、自己都合で退職せざるをえない状況になりそうな場合は、退社前にハローワークの職員に相談してみるといいでしょう。 その同僚の話はまったく根拠のない話なのでは?健康保険の傷病手当ですと3日入院4日目から手当が支給みたいな項目がありますが、雇用保険では保険の種類が違うので、規定より遅くなる事はあっても、それにより早まったり、離職票の退職理由が変わることは無いでしょう。

ayu0925
質問者

お礼

御礼が遅れて申し訳ありません。ご回答ありがとうございます。 私の場合、「月45時間を超える残業が3ヶ月以上続いたため」に該当します。 病気の診断書云々の話は忘れて、タイムカードのコピーを持って退職前にハローワークに相談に行ってみます! どうもありがとうございました。

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