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戸建2階建住宅200m2以下 排煙検討について

1階鉄骨+2階木造の混構造住宅を計画中です。 1階を一部ピロティにして屋内駐車スペースとする計画です。 2階建てで、2階住居部分102.06m2、1階住居部分が29.81m2、1階 屋内駐車スペースが73.91m2です。 この場合は平12建告1436号四イの緩和は適用されますか? また同敷地内に既存の離れがありますが、告示内での200m2以下には含まれないですよね? もちろん別棟です。 よろしくお願いします。

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  • river1
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回答No.4

補足について 結論 屋内駐車スペースが外部開放なら、延床面積には加算されません。 したがって、延床面積200m2以下となり、排煙検討する必要無し。

yunako0517
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございました。 言葉足らず、及び勉強不足でお手数掛けました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.3

補足の補足について 質問の建物の用途は、専用住宅ですよね。 一階駐車スペースは、ピロティ形式で、外部開放なら、排煙規制は掛かりません。 壁等で囲まれていれば、質問の申請建物は、特殊建築物とならず、屋内駐車スペース73.91m2の部分だけ排煙規制、1/50排煙有効開口と1/20採光有効開口面積の検討すればよいだけです。 建築基準法は、該当する部分だけを読んで判断せず、他の関係する部分もふまえて判断するように。 まずは、計画・申請建物が特殊建築物に該当するのかしないのか良く見極めて、関連法規を読んで覚えるように。

yunako0517
質問者

補足

すみません。 私の質問の仕方が悪かったようです。 教えていただきたかったのは、屋内駐車スペース(柱・屋根のみで外部解放)の面積が、『延床面積200m2以上は排煙検討が必要』の200m2に含まれるか含まれないかです。 この場合は、含まれないということですよね?

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

補足について 建築基準法の延床面積算定の部分を良く読み返して覚えるように。 延床面積は、容積率計算で必須数値です。 別棟について、渡り廊下等で接続していなければ、申請建物の延床面積には含まれません。 接続されていれば、申請建物の延床面積に含む事となります。 同一敷地の不可分の規制より、別棟は既存物置として申請しなくては、ならないでしょうね。 良く建築基準法を読んで理解するように。

yunako0517
質問者

補足

すみません。 基準法(令2条、52条)を読み返してみたのですが、やはり1/5面積減は排煙免除に使えないような気がするのですが・・・。 理解力不足ですみません。 もう一度教えてください。 つまり、今回の場合はどうなるのでしょうか? 排煙検討が必要ということですか? 既存等に関しては大丈夫です。完全な別棟として不可分で申請します。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

屋内駐車スペースは、1/5の面積減にして延床を計算します。 条件が合えば平12建告1436号四イの緩和は適用 排煙検討は、個々の建物毎に検討です。 別棟は、別棟で検討ですよ。

yunako0517
質問者

補足

容積率の算定の時以外でも1/5の面積減が使えるのですか? 1/5の面積減が適用されるならば、新棟のみで延べ床面積を算定すればよいのでしょうか? 宜しくお願いします。 既存棟は60m2ほどなので大丈夫だと思います。

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