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再婚前の養育費について知りたいです。

調停離婚し、毎月四万の養育費を約束をしました。払ったり、払わなかったりで滞納分があります。近々、私は再婚を考えています。子供も名字が変わるのですが、再婚前(母子家庭のとき)の滞納分は、私が再婚しても払う義務はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • karafu
  • ベストアンサー率26% (4/15)
回答No.2

ちょっとわかりにくい文章なので確認させて下さい。 私(mamapa963さん)=女性で親権をもっておられるのですよね? でも、子供は前の旦那さんと生活されている?? そしてmamapa963さんが養育費を払っている??? それとも 私(mamapa963さん)=男性で前妻さんが親権を持っていて、前妻さんが再婚される? まぁどちらにしても養育費は子供の為の義務なので滞納しないようしっかりと支払いましょう!父親(母親)として当然のことです。 支払が困難なのであれば、養育費の見直しを協議されてはいかがですか?

noname#66314
質問者

お礼

簡単な文章になってしまって、すいませんでした。元旦那から養育費を払ってもらってるのですが、私が再婚することになったら、未払い分は再婚してからも払ってもらうことはできるのか知りたかったのです。子供の親権は母親である私にあります。ありがとうございました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

養育費は子供に対して支払うものです。 子供が新しい夫の戸籍に入った場合(養子縁組)、 第一次の扶養義務者は養父と実母にあります。 養父達に経済力がない場合は、 第二次の扶養義務者は養育費を支払っている実父になります。 この場合、養育費の減額・免除は難しいとおもいます。 養父達の方が経済的に豊かであるなら、 養育費を支払っている側は、 養育費の減額または免除を相手に申し出ることができます(民法第880条 扶養関係の変更または取り消し)。 話し合いで解決できないのであれば 家庭裁判所に申立をすることもできます。 減額または免除が決まっても、 養父が養子縁組を解消した場合や経済力が劣っている場合は、 実父が扶養義務者となります。 この場合は、養育費の支払いを増額または 再開しなければなりません。 養子縁組をしていない場合 子供が再婚相手と養子縁組していない場合は 実夫が扶養義務者となります。 この場合は、減額や免除を申し出るのは難しいと思います。

noname#66314
質問者

補足

ありがとうございます。補足ですが、滞納してる養育費は減額など出来ないと思うのですが、減額や免除になってしまうのですか?

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