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株式会社の登記がされていないのに株式会社を名乗るのは何罪?

表題どおりなのですが、ある不動産業者がしつこく自宅に訪問します。 その営業マンがポストに自分の名刺を入れていきました。「株式会社●●」という名前を帝国データバンクで検索したのですが、その会社は出てきませんでした。ネットで検索しても出てきませんでした。私の調べ方が悪かったのかもしれませんが、もし本当に株式会社でなかったとしたら、株式会社を名乗る(名刺に記載する)行為はどんな罪になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

> もし本当に株式会社でなかったとしたら、株式会社を名乗る(名刺に記載する)行為はどんな罪になるのでしょうか? 株式会社でない者が株式会社を名乗る行為は、会社法7条違反です。この場合、100万円以下の過料という行政罰が課せられます(同法978条2号)。なお、「○○罪」という呼び方はしないように思います。

その他の回答 (2)

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.3

帝国データバンクに全ての企業が載っているわけではありません。 又、業界全体が調べにくい、という業界もあります。 なので、帝国データバンクの情報に載っていない=株式会社として存在しない は早計判断です。 「本気で調べる気」があるのならNo2の方の書かれている方法でチェックしてください。

回答No.2

その会社の住所地を管轄している法務局の、 法人名簿で閲覧したら登記されているかどうか わかりますよ、データーバンクにすべて載っているわけではありません

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