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海外法人の日本国登記、名刺に「株式会社」と表記すること

よろしくお願いします。 資本金についての規制がない海外の国(州)で会社を設立し、そして日本に支社を登記することにより日本でも営業が可能になることは知られていますが、 名刺や広告に「株式会社」と表記することについては、ホームページにより まちまちのようです。 名刺などに「株式会社○○ 代表取締役社長 住所日本国○○」 と表記することは本当のところ、どうなのでしょうか? 訴えられたり、法的な罰則は適用されるのでしょうか? それとも合法なのでしょうか? 見た目信用を得られる意味で重要なことのように思います。 真相を教えていただける詳しい方、どうかよろしくお願いいたします。

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回答No.1

1.外国会社も、商業登記法103条、104条により、会社登記できます。 2.登記されていない外国会社は、株式会社でもなく、○○コーポレーションとか名乗ることになるでしょう。 3.罰則は、商法498条により100万円以下の科料です。

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