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会社未登記

ニュースで「石原東京都知事の娘と名乗る女性の事件」を報道してますが、詐欺行為は別にしてこの会社は未登記なのに株式会社を名乗り業務?を行っていると聞きました。 そのような行為はどのような罪になるのでしょうか?

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noname#2420
noname#2420
回答No.2

会社は、設立の登記をすることによって初めて成立することになりますし、株式会社は登記に記された資本金の額が1000万円以上でなくてはなりません。 商業登記制度は、商人に関する取引上重要な一定の事項を登記簿に記載し公示するすることにより、商人と取引をする人が思わぬ損害を被ることがないように取引の安全と円滑を図り、あわせて商人自身の信用の保持に役立てることを目的としたものです。 これには、個人商人についてなす商号の登記や支配人の登記、会社についてなす設立の登記、合併の登記、組織変更の登記(例えば、有限会社を株式会社に変更する場合)、解散の登記等があります。 役員の変更登記・・・・・・社員、役員を変更したとき 目的の変更登記・・・・・・営業内容を変更したとき 本店移転の登記・・・・・・本店を移転したとき 解散の登記・・・・・・・・会社を解散したとき その他登記事項に変更が生じた場合には変更の登記をする必要があります。 罪・・・罪ですか?商法の第三章には罰則規定がなかったはずですが・・・どんな罪になるのでしょう?(民709条?かな??)

その他の回答 (1)

noname#48234
noname#48234
回答No.1

商法違反です。 第18条 会社ニ非ズシテ商号中ニ会社タルコトヲ示スベキ文字ヲ用フルコトヲ得ズ 会社ノ営業ヲ譲受ケタルトキト雖モ亦同ジ2 前項ノ規定ニ違反シタル者ハ20万円以下ノ過料ニ処ス 会社ではないのに「●●会社」と名乗ってはいけません。

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