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警察からの指導の根拠
初めまして。 私は最近新築のマンションに引っ越しをした者です。 そのマンションは東側と西側が道路に接しており、 西側の道路は都道です。 また車両が出入りできるスペースが東側西側の 双方に用意されていますが、現在、都道側の 西側車両出入り口は封鎖されています。 理由は 『車両の出入りにより都道の渋滞が予想される』 という警察からの指導のため だそうです。 ここからが質問なのですが、こういった警察からの指導には 従う義務があるのでしょうか?またあるとするならば その根拠となるような法律は存在するのでしょうか? それ以前に、マンションという居住用施設の車両出入り口に対し、 封鎖を要求するというのは、仮に法律があったとしても、 その法律の適切な運用と判断されるのでしょうか? ざっくばらんな質問ですが、ご存じの方がいらっしゃいましたら ぜひぜひご回答よろしくお願いいたします。
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行政の活動は、権利的作用と非権利的作用とに分けられます。 権利的作用は、行政処分などに見られるように、法令により授権されたものであり、強制力を伴ったり、市民の権利侵害を伴う場合があります。これに対して、非権力的作用は、行政指導などのように、法令による授権がなく、強制力も、市民の権利侵害を伴うこともないことになります。 つまり、わが国では、法令に基づかない行政の権利的作用は、理論上存在しないことになっています(法治主義・法律による行政)。 行政指導は、その行政の扱いの範囲の中に限って行われるもので、助言的・調整的・規制的なものがあるとされています。そして、法治主義の下、行政指導には強制力はありません。 但し、上記で「理論上」としたように、実社会では、この理論に基づく矛盾が発生することも考えられ、これに対しては、行政不服審査申立や行政訴訟という方法により救済の道が開かれています。 しかし、ちょっとしたことでいちいち行政を相手どって裁判を起こすことには実益がなく、覆い被されてしまうようなこともあるでしょう。 マンションの出入口使用自粛の行政指導は、上記のうち、警察としては「調整的行政指導」、マンション利用者としては「規制的行政指導」として捉えているような側面があり、この行政指導に反しても、違法性はないものと考えられます。 分譲マンションで管理組合があるようでしたら話し合いにより、賃貸でしたら、貸主を経由した意向により、不便で不満なようでしたら、その行政指導の解釈について、さらなる行政指導を受けるなど、それなりの措置を講じる必要があるかも知れません。 なお、他の法律による規制としては、あまり思い浮かびませんが、建物建築に関するものとして、建築確認の際に、自治体の建築指導要綱に従うように、という要請があります。この要綱の中に、「マンションは都道に面した車の出入口を作らない」などというものでもあれば、それに反することになりますが、実はこの「要綱」についても、行政指導同様、強制力を伴うものではなく、そのことはあまり知られていないようです。
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- tk-kubota
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「警察からの指導のため」と云うことですから公安委員会の規制ではなく、当該マンションの管理組合の処置と思われます。そうだとすれば、その管理組合の処置は道路交通法108条の26に基づくものと思われます。そこで、不服の場合の対策ですが、管理組合なら総会の決議があったものと思われます。k0875さんがその組合員かどうかわかりませんが(分譲なら組合員、賃貸なら非組合員)管理組合の総会の決議には従わないわけにはいきません。もし、従わないなら注意されたうえ最後にはそのマンションから退去も命ぜられ裁判所の強制執行もあり得ます。反対意見が過半数以上なら規制を解除することもできます。
お礼
私が住んでいるマンションは新築という事もあり 現時点では管理組合は存在せず、マンションを 建築した不動産会社の子会社が管理を代行しています。 また管理組合規則はあるにはあり、 西側の車両出入り口は緊急車両等のみが使用する というような内容が明記してありますが、 組合が設立されていないため、現時点では 住民の決はとれておりません。 今後、総会が行われると聞いておりますので、 その際に標記の件を議題に上げて見ようと思います。 ご回答ありがとうございます。
- yumityan
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こんばんは マンションなどを建設する際、事業者は関係官庁と開発に関する協議を行います。 これらは、開発協議と言われるもので、自治体の「開発指導要綱」によって行われます。内容は日照阻害や下水道交通関係など多岐に亘りますが、建築基準法などの明確な法律に基づく内容の他に「セットバック」などの良好な市街地の形成の名目で、自治体からのお願いもあります。 交通関係は警察と道路管理者が掌握している内容で、駐車場の出入り口を道路に取り付ける場合などは、警察の許可が必要です。 いずれにしても「開発指導要綱」であり、開発するうえでの「許可条件」です。法律に基づかない内容については拒否することも出来るのですが、現実的には無理ですね。 「交通事故や渋滞対策上好ましくない」との判断で、影響のない出入り口しか使わせないとの結論でしょう。 参考に別件での警察協議の例を添付しておきます。
お礼
今回の指導に関して法的な根拠?は無いと理解しました。 ということは、今後、警察署との話し合いにより解決する 余地はありそうですね。 ご回答ありがとうございます。
お礼
yumityanさんのお礼にも書きましたが、 強制力がないと知ることが出来たのは、 とても有益でした。 今後、自治体の建築指導要綱等を役所にでも行って 調べた後、所轄の警察と交渉していきたいと考えております。 ご回答ありがとうございました。