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オークション出品で退職勧奨

病院関係者です。 白衣が変更となり、旧品は廃棄処分、指定の場所に返納するという事で、予備用に個人管理も可でした。 しかし、返納期間を過ぎ、手元の物を不要物とオークションに出品しました。 そのことが、病院で問題になり、反省し始末書を提出、その後退職勧奨を受けています。 実質的な病院の被害はないようで、理由は【迷惑行為、一部病院スタッフが知っている】とのことでした。 損害賠償などの話は、現在はありません。 弁護士に相談したところ、不当解雇といわれました。 病院からは、早々に、自己都合との退職勧奨を受けています。 以前からの不満もあったので、今後の勤務続行は考えておらず、自分の都合に合わせた退職日を希望しましたが、拒否されました。 どう対応していけば良いでしょうか?

みんなの回答

noname#70707
noname#70707
回答No.5

>白衣が変更となり、旧品は廃棄処分、指定の場所に返納するという事で、予備用に個人管理も可でした。 この白衣がおそらく病院からの貸与であったのならば一旦それを返却するのが正当な手続きです。 個人管理だからといって其の物の処分を貴方がしてもかまわないとは云っていあません。病院の所有物だからですが解雇の言いがかりを与えてしまったのです。 しかしながら弁護士が言われたように解雇が正当な言い分ではありません。 これはその物の処分によって当病院が被った損害は皆無に等しいからです。 >自己都合との退職勧奨を受けています。 貴方の身分保全の仮処分についてもう一度弁護士に相談してください。 つまりその病院の社員で居られる法的手段です。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

> 自分の都合に合わせた退職日を希望しましたが、拒否されました。どう対応していけば良いでしょうか? 私立病院ないし民法や労働基準法の適用のある地位にいらっしゃるのでしょうか。また、期間の定めのない雇用契約を結んでいらっしゃるのでしょうか。 問題点は、退職日がいつになるのか、希望どおりの退職日に出来るのかどうか、という点でしょうね。この場合、白衣の出品の問題は、退職日の設定に影響しうるのかどうかという点で考慮されるに過ぎないでしょう。 そうすると、民法の適用があり期間の定めのない雇用契約を締結なさっていることを前提にすれば、労働者からの一方的な退職の意思表示により、雇用契約はその2週間後に終了します(民法627条1項)。この場合、雇用主側の意思は無関係です。 また、同じ前提として白衣の件については、法律上は懲戒や損害賠償請求の対象となりうるに過ぎず、退職の意思表示の効力には影響しません。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

>旧品は廃棄処分、指定の場所に返納するという事で、予備用に個人管理も可でした。 病院の決まり事を無視し、売りさばいてしまったのです。 当然、病院は不快で、今回の処置となったのです。 なぜ弁護士が不当解雇というのか理解できませんが、 解雇されてもおかしくありません。 やってはいけない事をした以上、ここはおとなしく病院の指示に従った方が良いです。 ご不満であれば、下記の専門家サイトにご相談下さい。 http://www.houterasu.or.jp/

noname#81629
noname#81629
回答No.2

盗人猛々しいとはこのこと. 業務上横領です。 返納期間が過ぎたからといって「あなたのもの」ではありません. 懲戒免職になってもおかしくありません. 売り払う目的を持って「盗んだ」のですから。 返す返さない、被害が無かった、というのは関係の無い話です。 業務上横領⇒刑事事件 損害賠償⇒民事 訴えてどこにも転職できないとかわいそう(病院のイメージダウン) なので、退職ということにしておいてあげますよ。ってことです。 素直に従った方が良いでしょう。 いつなら退職していいのか聞きましょう。

回答No.1

病院で使用した白衣をオークションにだすのは病院関係者として失格です。もう一度基礎的な勉強をしなおしたほうがいいですよ

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