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法律知識ゼロのあなたさまが今から司法試験(憲法)を受けるとします。
法律知識0のあなたさまが今から司法試験(憲法)を受けるとします。 運がよいことに問題は検閲がメインと特別ルートにより判明しました。 それでは試験にむけていかなる情報を身につけてから臨みますか? (1)丸暗記しておく情報を具体的に。(何と何と何か。数も知りたい) (2)丸暗記はしないがキーワードと流れだけは押さえておく情報を具体的に(同上) (3)暗記物ではないが身につけておきたい技術 (4)上記(1)(2)(3)を身につけるための教材は何を使うか。どのような意識づけを備えながらどのようにテクニカルに読了するか? について教えてください。
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- straker505
- ベストアンサー率25% (237/946)
1.昔は自由国民社の機械的合格シリーズの1000字式とかでその項目を暗記すれば良かったんでしょうが・・・ 検閲の判例の定義でしょうか 4.今なら柴田講師の機械的論文問題集の該当箇所。 あるいはセミナーの問題集何冊かですね。
- tiltilmitil
- ベストアンサー率22% (1871/8250)
>法律知識0のあなたさまが今から司法試験(憲法)を受けるとします。 >運がよいことに問題は検閲がメインと特別ルートにより判明しました。 法律知識がゼロなので、法律においての「検閲」がどういう意味なのかすらさっぱりわからないです。
- hahahapart
- ベストアンサー率25% (38/150)
> 法律知識0のあなたさまが今から司法試験(憲法)を受けるとします。 > 運がよいことに問題は検閲がメインと特別ルートにより判明しました。 > それでは試験にむけていかなる情報を身につけてから臨みますか? いくら運がよくても ・法律知識0 ・問題は検閲がメインと判明 検閲の事だけ満点でも他の法律知識ゼロじゃ司法試験受かりませんからねぇ。 この場合のもっとも適切な回答は・・・ 「試験を受けない」 これがもっとも適切でしょう。 以上です。
- 17891917
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ご質問の趣旨は,「法律知識ゼロの人間が,来るべき司法試験に向けてどのような勉強をすべきか」ということでしょうか? 私は,旧司法試験についてしか存じませんが,参考までに。 (1)丸暗記しておく情報を具体的に。(何と何と何か。数も知りたい) ●判例の検閲の定義:「行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるもの」↓ http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26108&hanreiKbn=01 (2)丸暗記はしないがキーワードと流れだけは押さえておく情報を具体的に(同上) 表現の自由制限の場合はおおむね下記の流れ 検閲にあたらないとしても,表現行為の事前抑制にあたらないか? →あたる。 →その表現は21条(その他憲法の人権規定)で保障されるか? →保障される。 →しかし,公共の福祉で制限される。 →違憲審査基準の定立 →あてはめ (3)暗記物ではないが身につけておきたい技術 人権が問題となる場合の検討の順番 I その制限はどのような制限か(生の事実) II 制限される自由は,憲法で保障されるか →される。→※ここで,検閲であるか否かを検討 また,法人の人権や外国人の人権等についても,ここで,(性質により)認められることを認定 III 公共の福祉による制限(13条,22条29条) IV 違憲審査基準の定立 二重の基準論について軽く触れる。 通説は,内容規制は「明白かつ現在の危険の基準」,内容外規制は「より制限的でない他の選びうる手段の基準」。 しかし,判例は,内容外規制について「合理的関連性の基準」を用いるなど緩やかに審査。 この違憲審査基準定立段階で,事案の特性に即して,定立すること。 ※事案の特性を考慮する例:学問の自由は,精神的自由であるため,その制限は本来厳格な審査基準によらねばならないが,遺伝子工学など,生命倫理の面や影響の大きさ,影響の予測不可能性等の問題点を有する研究に対する制限については,相対的に緩やかな審査基準を定立すべき。 V あてはめ:ここを充実すること。論理の飛躍がないようにすること (4)上記(1)(2)(3)を身につけるための教材は何を使うか。どのような意識づけを備えながらどのようにテクニカルに読了するか? 芦部信喜『憲法第四版』の関連ページを,以上の記載要領を確認・補正するために読む。
1)法律は丸暗記は無駄です。 2)法律は整合性のある法体系に沿って考えるべきものです。ですから、ある部分のみが知りたくとも、全体をおおよそ理解しておく必要があります。ですから、どんな薄いものでも、どんな初学者用のやさしいものでも良いからざっと読むことが必要です。 3)範囲が特定されているのなら、その部分を扱った判例が有効です。