個人情報の「第三者への提示」について
文末の(1)番と(2)番についてどなたか教えて頂ければ幸いです。
企業が求人を出して人を募集するとき、あるタイミングで応募者の身辺調査をやる会社があるようです。一方で、最近はどこの会社もそれぞれの企業が「個人情報保護方針」を定義していて、その中には「応募者の個人情報を第三者に開示しません」と書いてある会社がほとんどです。そのように定義されている会社が下記のような行為を行った場合、何か法的な責任はないのかどうか知りたいと思います。
実際に身辺調査を行うのは募集企業の社員ではなく、探偵や興信所など社外の調査会社に委託するのが一般的だと思います。委託する以上は、応募者の住所氏名などある程度の個人情報を調査会社に伝えなければ調査はできないはずです。仮に、募集企業の社員が行うにしても、応募者についての情報を得るためにはその情報提供者に「こういう応募者がいる」と応募者の名前などの個人情報を伝えなければ情報収集もできないはずです。
(1).こういう行為は、応募者の個人情報を第三者に開示したことにならないのでしょうか?ならないとしたら、「第三者」とはどういう立場にいる人達を指すのでしょうか?
(2).企業が独自に定めた「個人情報保護方針」が守られなかった場合に企業側に何か法律的な責任はないのでしょうか?(企業が勝手に決めた個人情報保護方針は、破るのも企業の勝手ということですか?)
よろしくおねがいいします。