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個人情報の「第三者への提示」について
- 個人情報保護方針を定義する企業が求人に応募者の身辺調査を行いたい場合、第三者への個人情報開示に関する法的責任や定義について知りたい。
- 身辺調査は社外の調査会社に委託されることが一般的であり、個人情報の開示が必要となる。また、企業が定めた個人情報保護方針が守られなかった場合に法的責任があるのかについても知りたい。
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法律用語としては、通常は一定の法律関係につき当事者以外の人物を指します。 そして、企業と調査会社の間には委託契約という法律関係にありますから、「第三者」ではありません。 つまり、企業が事業を遂行する目的で、何かしらの契約を行い、その契約内容によっては相手側に個人情報を引き渡さないと、契約の目的が達成できない場合には、何にも問題はありません。 例えば、宅配便に商品の発送を依頼するなどです。
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- 佐藤 志緒(@g4330)
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>・集めた個人情報は採用活動のみに使用 身辺調査も採用活動の一環です 貴方の考え方だと、採用されて営業部に配属された時に、営業部に氏名や住所を人事部が伝えたら個人情報保護法違反になってしまいますね。
お礼
>身辺調査も採用活動の一環です それは分かっています。私が書いたNo2の方への補足を読んでください。 >貴方の考え方だと、採用されて営業部に配属された時に、 今回の質問は、社外の人間(つまり、採用前の人間)から集めた情報に対する質問です。 >営業部に配属された時に、営業部に氏名や住所を人事部が伝えたら個人情報保護法違反になってしまいますね。 合法/違法はともおかく、本院が言う前に勝手に他人(g4330の書いた例では人事部です)話されてしまうことは、私はいい気分はしないことは確かです。本人が話す前(配属後に自己紹介くらいはする機会はあるはずです)に勝手にしゃべるな!と思います。
- n_kamyi
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最近は個人情報に敏感に反応する方が多いですが、個人情報保護法の条文をしっかり理解されていない方が大半です。 個人情報保護法は「個人情報取扱事業者」が「個人情報をデータベース」として扱っているものに関する条文です。 ご質問のケースは応募者の情報ですので、データベース化されたものではありませんし、そもそも、5000件以上の個人情報を取扱いしている企業を想定してのものでしょうか? もっとも、お書きになられているケースは個人情報保護法とはまったく無縁の話です。 条文を正しく解釈すると、ご理解いただけると思います。 回答としては、応募者の身辺調査を規制する法律はありません。となります。
補足
n_kamyiさん、ありがとうございます。 説明が悪かったようですみません。 個人情報保護法云々はとりあえず、置いといてください。 企業が独自に、 ・集めた個人情報は採用活動のみに使用 と書いてはあるものの一方で、 ・法的強制力のある警察の捜査などを除き、第三者には一切開示しない とも書いてある会社が多くあり、このあたりになんだかしっくりこない矛盾した印象を受けています。つまり、このような個人情報保護方針を決めておきながら、情報提供者(=興信所、探偵や前職の会社)に対して積極的に開示しているところに矛盾を感じたということです。(なんとでも言い逃れができる記述になっているというか・・・) 企業が定める「個人情報保護方針」というのは、例えこれを破ろうが守ろうが企業の勝手という、程度のものなのでしょうか?個人情報保護法を除いた(=冒頭で置いておくように書きましたので除きます)全ての法律に対しても責任はないということで良いんでしょうか?どうも、公表されている「個人情報保護方針」が羊頭狗肉とい気がしてなりません。 (企業が定義して公表している「個人情報保護方針」とは、どの程度の責任や重みを持って運用されているものなのか、というような意味です)
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
個人情報を利用目的の達成に必要な範囲で第三者に公開するのは法律も、企業の方針も認めてます。 求人への応募者を調査する目的なら何ら問題は無いと思ういます。
補足
g4330さん、ありがとうございます。 企業の保護方針を読んでいると 警察の犯罪捜査などを除いて、第三者には一切開示しない という内容が書いてあるのはどういう意味なかなと思ったのですが・・・。 (そんな間際らしいこと書かなきゃよいのにと個人的には思っています)
お礼
kanstarさん、ありがとうございます。 >法律用語としては、通常は一定の法律関係につき当事者以外の人物を指します。 >そして、企業と調査会社の間には委託契約という法律関係にありますから、 >「第三者」ではありません。 そういうことだったのですね。 「第三者」の定義をよく理解していませんでした。