- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:定款にないビジネス(金融ビジネス))
定款にないビジネス(金融ビジネス)
このQ&Aのポイント
- 某企業が銀行預金の一部でたとえば1000万円を取り崩して、金融事業部とか作って、実質担当者はひとりかあるいは社長か役員自らが株式投資をしたとします。(法人名義での運用です)それも、通常の一般株の売買ではなく、日経225のような信用売買に手を出したとします。
- 売上100億の企業が1000万円を社内運用する場合と売上1億の企業が(そこそこ預金があったとして)1000万円を運用する場合でも、得られた収益(500万円)に対して「雑収入」とかいう処理で特に全く問題ないものなのかどうか。
- 収益に対して税金をきちんと納めれば、定款になくても特に違法行為として、税務署なり国税局から罰則を受けるようなことはないのではないでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
税務署や国税局は、税金をきちんと納めてさえいれば、かりに定款にない事業を行ったとしても、何も言いません。 また、定款にない事業を行っても、会社法上の罰則規定はありません。 定款にない事業を行った場合、もしクレームがつくとすれば、株主くらいでしょう。
お礼
どうもありがとうございました。