※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:定款にないビジネス(金融ビジネス))
定款にないビジネス(金融ビジネス)
このQ&Aのポイント
某企業が銀行預金の一部でたとえば1000万円を取り崩して、金融事業部とか作って、実質担当者はひとりかあるいは社長か役員自らが株式投資をしたとします。(法人名義での運用です)それも、通常の一般株の売買ではなく、日経225のような信用売買に手を出したとします。
売上100億の企業が1000万円を社内運用する場合と売上1億の企業が(そこそこ預金があったとして)1000万円を運用する場合でも、得られた収益(500万円)に対して「雑収入」とかいう処理で特に全く問題ないものなのかどうか。
収益に対して税金をきちんと納めれば、定款になくても特に違法行為として、税務署なり国税局から罰則を受けるようなことはないのではないでしょうか。
ここでの質問が適切か疑問なのですが、他にいいところが見あたら
なかったのでここで質問します。
タイトルの内容をもっと具体的に説明します。
あくまでもたとえばの話です。
某企業が銀行預金の一部でたとえば1000万円を取り崩して、
金融事業部とか作って、実質担当者はひとりかあるいは社長か
役員自らが株式投資をしたとします。(法人名義での運用です)
それも、通常の一般株の売買ではなく、日経225のような信用売買
に手を出したとします。
成功、失敗がどうなるか、上記の分野であるかどうかは別として、
仮の話として、運よく1000万円の資金で年間500万円のキャピタルゲインを得られたとします。
売上100億の企業が1000万円を社内運用する場合と
売上1億の企業が(そこそこ預金があったとして)1000万円を
運用する場合でも、得られた収益(500万円)に対して「雑収入」
とかいう処理で特に全く問題ないものなのかどうか。
もちろん、こういう考え方で元本割れする事例の方が少なくないので
しょうが、ここではそれはないという前提での話です。
1000万円の資金で500万円の利益は現実的でないという指摘が
あっても、それは別問題とします。
収益に対して税金をきちんと納めれば、定款になくても特に違法行為
として、税務署なり国税局から罰則を受けるようなことはないのでは
ないでしょうか。
どなたか御教示いただければ幸甚です。
お礼
どうもありがとうございました。