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介護保険料と預貯金額
私の親は非課税の単身高齢者なのですが、介護保険料の減免を申請したところ「預貯金額が普通より多いので」ダメですとの回答が来ました。いろんな説明を見ても、介護保険料は収入階層で決まるとしか書いていないのですが、こんなことってあるのでしょうか。 すみませんが、どなたか教えてくださらないでしょうか。
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質問者様のおっしゃる「介護保険料は収入階層で決まる」とは、保険料の減免申請をお出しになる前の保険料額の話です。この額については、No.1氏のご指摘どおり既に「親御さんが非課税世帯である」ことは考慮の上決定されているはずです(課税世帯の保険料額の半額とか、7割程度とかに抑えられているはずです)。 この、既に決定された保険料額さえも支払が困難で、減免を受けたいということであれば、役所に申請を出された上で、減免を受けるに足る特別の理由が存在するかどうかを、役所が定めた条例を基準にして判断することになります。 この「特別の理由」の中に、通常は「収入・資産額基準」が含まれているのではないかと推察します。「収入・資産額基準」とは文字通り、年金などの収入のほか預貯金や保有有価証券、不動産などすべての資産が考慮に含まれることになると思われますが、このあたりは自治体により多少の差があるところです。 参考URLは東京都足立区の例ですが、これによると高齢単身世帯でおおむね150万円以上の資産を現有していれば、介護保険料の減免措置は受けられないことになります。 繰り返しますが、実際の基準は自治体によりまちまちであり、「収入・資産額基準」以外にも「災害等により資産に影響を受けた」等の事情を考慮する自治体もありますので、正確な減免基準については、親御さんがお住まいの市町村の介護保険担当課にぜひご確認ください。
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- sigeo-i
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一般的に介護保険料は、本人の前年度の所得状況に応じて自動的に決まります。そのため、非課税なら非課税なりの応分の保険料が最初から決められています。市町村によって保険料や、保険料の負担段階ともかなり差があります。 保険料の「減免」ということであれば、本来決められている保険料よりも少なく保険料を支払いたいということだという前提でお話しします。 介護保険法第百四十二条には、「市町村は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。」とあります。 これも市町村によって対応が分かれますが、多くの市町村では、保険料を納めることによって生計を維持することが困難になる場合は減免対象にしているようです。ご質問のなかにある「預貯金額が普通より多い」ことは、一般的には当面その預貯金によって生計を維持することができると判断されるから、減免とはならないということではないでしょうか。
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回答ありがとうございました。役所に確認してみます。 でも、年寄りが医療費やらなにやらの負担を考えて生活費を削って少しくらい貯金しているのは、自治体も認めてほしいような気がするような...
お礼
参考事例もあげていただき、ありがとうございました。 実は市役所のH.P.をみたのですが、まったく減免については出ていなくて、お聞きしました。他の町のH.P.は全く考え付きませんでした。去年までは認められていたのにという年寄りのショックが伝染してしまったのかもしれません。 市役所に行って確かめてみます。