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親の勝手で・・・

どうすればいいか困っています。教えてください。 今日とある金融会社から自宅に電話がありました。 内容は、「2か月分引き落としが滞っています。」というものでした。 その内容は全く私が知らない内容でした。 私は全く知らない事ですと電話の相手に答えましたが、「27日が引き落とし日なので、今回引き落としができないと、あなたの今後に影響してきますよ。」と言われました。 私が全く知らないところで、私名義の口座を作り、私名義でローンをくんでいたということです。 いろいろ調べて分かったことですが、ローンの申込書には私の名前・自宅住所・電話番号が記入されている。勤務先は母親の勤務先になっていること。 犯人は母だと思います。しかし、先日母は亡くなりました。 こういった場合、私がこのローンを払わないといけないのでしょうか。 よきアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

払わずに済む方法として、債務不存在確認訴訟を金融会社を相手に起こす事になります。 ただし、疑わしき人間が質問者様のお母様であり、故人である事から抵抗があると思います。 もちろん、債務不存在確認訴訟を起こせば勝訴はできるものと思われますが… 身内を犯罪者にするということです。 不利尽かもしれませんが現実です。 訴えられ敗訴が確定すると、金融会社は警察に詐欺罪にて相手不詳のまま告訴するでしょう。 すると、あなたのお母様である事が容易に察しがつきます。 すでにお亡くなりになられている故人ですから、事の顛末は被疑者死亡のまま書類送検で解決でしょう。 そうして初めて金融会社では、損金処理します。 >「27日が引き落とし日なので、今回引き落としができないと、あなたの今後に影響してきますよ。」と言われました。 これは質問者様に対して、残高を一括請求するという意味でしょうね。 もちろん、個人情報信用情報機関にも登録されますので、御利用中のカードやローンなども更新は出来ません。 これはどのローンやカードにも利用規約に書いてあります。 「期限の利益の喪失」に該当します。

jasmine222
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 流れが良くわかりました。 いろんな点から今後どのようにしていけばいいのか考えたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.6

支払い義務はまったくありませんからご安心下さい。 そんなことで支払い義務があるのなら,世の中大混乱になっております。詐欺師はそれこそ大もうけです。 完済義務があるなどと根拠のないことに惑わされてはなりません。

jasmine222
質問者

お礼

そうですね、惑わされないよう、しっかり気持ちを持っていきます。 ありがとうございます!!

  • ne2001
  • ベストアンサー率42% (26/61)
回答No.5

支払義務はありません。 相手の会社に一度相談されてみては? 筆跡が完全に違い、勤務先もでたらめなわけですから、 裁判するまでもなく相手が引き下がる可能性も 十分あると思います。 敗訴確実な裁判をしても先方も損ばかりですし。

jasmine222
質問者

お礼

そうですよね。支払い義務はないと私も思います。 勤務先の証明をつきつければ、何もいえないと思います。 ありがとうございました。

  • denit
  • ベストアンサー率19% (140/717)
回答No.4

一度弁護士にご相談下さい。 貴方が肩代わりして支払う意思がないのであれば、そのように手続き してもらうだけです。 親、しかも故人をつるし上げるような行為をしてまではという甘い 考えをお持ちでしたら、文句の一つも言わずに肩代わりして下さい。 ただ、それも貴方の将来にはいいこととは思えませんが・・・ そもそも何のためのローンなのでしょうか?

jasmine222
質問者

補足

弁護士に相談する場合、高額な費用が必要なのでしょうか。 総額40万弱の化粧品のローンと伺いました。 私はそのようなものを買った覚えもありません。

  • aya-pi-
  • ベストアンサー率30% (258/834)
回答No.2

私も亡き父の保証人にされていたことがあります。支払義務はありませんよ。 筆跡鑑定で詐欺行為だということを証明できます。 同じような質問がありましたので、ご参考ください。

参考URL:
http://okwave.jp/qa3977641.html
jasmine222
質問者

お礼

筆跡鑑定考えたいと思います。 ありがとうございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

お母様は亡くなられたとは言え、名義人が質問者自身になっている以上は、完済する義務が生じると思います。一度、お住まいになっている役所内に無料法律相談が出来る部署か担当者がいますので、直接相談して見ましょう。 ただ、不思議に思うことは、貸付する時点で本人確認をしていると思いますので、その時に別人だと気づいているはずですが。質問者自身も女性でしたら確認漏れの可能性あり。申込書には写真添付がないとか。

jasmine222
質問者

お礼

消費者センターなどへ行ってみようと思います。 ありがとうございました。

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