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取得物の権利
金融機関で仕事をしていますが、仕事中に現金を拾いました。上司に報告して渡しましたが、その後上司が警察に届けたみたいです。持ち主の現れない場合の権利はどうなるのでしょう?
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この場合、現金を受け取れる権利は質問者さんでもなく、上司の方でもなく、質問者さんの勤務されている支店?のものになります。(個人的な権利にはならないです。) 法律的には、管理者(金融機関でいうと、支店長など)がある場所で、そこに勤務している従業員が落し物を拾った場合、落とし主が分らなかったときには、管理者に落し物を受け取ることができる権利があるのです。 なので、お勤めの金融機関以外の場所で仕事中(外出中)に拾った場合には、拾った人本人に権利があります。
お礼
顔を合わせている分、聞くに聞けず1日もやもやしていたのがすっきりしました。ありがとうございました。