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だまされているみたい!

 父が、親戚に「金融機関からお金を借りたいので、土地と家の権利書を貸してほしい」と言われ貸してしまいました。 また、その親戚は、直接金融機関から融資を受けることができなかったようです。  権利書を貸したのは一ヶ月ほど前の事のようです。  他人の権利書で、融資する金融機関はあるのでしょうか?  また父は特に文書に署名をしたわけではないようです。   よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • chobio
  • ベストアンサー率63% (36/57)
回答No.3

通常の金融機関であれば、融資を実行する前に抵当物件の所有者であるお父様に確認を入れると思います。 >「もう抵当に入ってしまっている」」(未確認)と言っていたのですが お父様は抵当権設定に同意されているのでは?と思ってしまったのですが... もしそうでないのなら、無権代理による無効を主張することが可能です。 ただ、今回のケースでは最初から金融機関からお金を借りたいという話に対して権利証を貸している訳ですから、無効が認められない可能性が非常に高いと思います。 また、融資実行後に抵当権の無効を主張すれば、親戚の方と金融機関の間で重大なトラブルとなります。 まずお父様がどのように考えているのか確認されては如何でしょうか?

noname#233396
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 父に再度確認してみます。場合によっては、無権代理という方法もあるのですね。ありがとうございます。

回答No.2

権利書なる書類は世の中に存在しません。あるのは登録済証です。 不動産所有で大切なのは登記簿の記載です。登録済証があると、ちょっとした不正で、登記簿の内容を書き換えることができるかも知れません。 まず登記簿を閲覧してみましょう。 身に覚えの無い担保が設定されているかも知れません。

noname#233396
質問者

お礼

回答ありがとうございます。確かに「登記済権利証」のようですね。  法務局に行って調べてみます。

  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.1

直ちに返却してもらった方がいいと思います。まともな金融機関なら審査通らないと思いますが、タチの悪い町金などなら貸すかもしれません。

noname#233396
質問者

お礼

 すばやい回答ありがとうございます。 そうですよね、すぐにでも回収したほうがいいですよね。  父は「もう抵当に入ってしまっている」(未確認)と言っていたのですが、抵当権を設定するときに所有者(父)の署名、捺印なしにできるものなのでしょうか?

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