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自賠責に時間差加入
ご質問させて頂きます。 先日250ccバイクを運転中、 脇道から出て来た乗用車と衝突しました。 過失割合(自分1:相手9)とのことでした。 私はかなりの怪我をして救急車で病院へ。 問題は自賠責の加入を姉に頼んでいた事でした。 私が忙しかったため、前日に姉にお金を渡して 自賠責加入を頼んでいたのですが、 姉も急に用事が出来たということで加入が 事故当日(事故が8時で加入が9時)でした。 現場検証は私が入院してるので まだ先になるのですが、 自賠責証書には事故当日の加入日になっています。 その自賠責証書を提出で 私は6点減点になるのでしょうか? 姉も落ち込んでしまって見ていられません。 宜しくお願い致します。
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- oska
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>私は6点減点になるのでしょうか? これだけの質問内容では、誰も回答出来ないですね。 先ず、姉に依頼した自賠責が「新規」なのか「継続」なのかで変わります。 新規なら、確実に無保険車ですから1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(刑事罰)ほか、道路交通法上の違反点数6点が加算減点と運転免許の取消・停止処分(行政罰)に該当します。 継続(旧自賠責失効前)の場合は、現自賠責が切れる前に更新しますから何ら問題はありません。 事故当日は、更新前の自賠責で対応します。 質問の書き方だと、事故当時は無保険状態だったようですね。 私のバイク(250cc)が、一時停止義務違反の軽自動車に側面衝突された時。 現場検証では、免許証・登録証の提示を求められました。 自賠責については、(自賠責証書を確認するのが本当の確認方法なんですが)ナンバープレートに貼っている「保険シール」を確認するだけでした。 被害者車両がバイクだったからかも?知れません。 今回も、同じだと思いますがね。担当警官次第でしよう。 ただ、損保会社側としては「契約前の事故」が明らかに判断出来るため、自賠責の適応を拒否する可能性があります。
- merlionXX
- ベストアンサー率48% (1930/4007)
6点で免停、それだけじゃないのでは? 自賠責保険の証明書をクルマに積んでいないと、それだけで30万円以下の罰金。 自賠責保険の有効期間が切れている場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。 そして、事故が8時で加入が9時なら事故時点では無保険ですよね。 警察がそこまでチェックするかどうかわかりませんが・・・。 車検のない250cc以下のバイクや原付は、自賠責保険切れに気づかないままうっかり乗り続けてしまうことがよくありますので、くれぐれも注意が必要ですね。
お礼
有り難うございます。 本当にその通りですね。
お礼
有り難うございます。 現在も入院中で、現場検証もまだなのですが、 担当の警察官の方が、とても親身に対応して頂いたので 自分から、自賠責が切れてた事を話そうと思っています。