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スクーターの自賠責について

スクーターで車に追突されました。警察の方が現場検証をして「自賠責の証書をだして」と言われたのですが、家に保管したままだったので「取りに行きます」と伝えたところ、「明日診断書を持って警察にくる時にコピーして持ってきて」と言われました。で、家に帰って確認したのですが、自賠責がすでに切れている状態でした。急いでバイク屋さんに電話したところ、「手続きをすれば今日からでも入れるよ」と言われたのですぐに手続きして、事故当日から加入の状態にはなったのですが、これって警察で怒られます?減点とかになるのでしょうか?それとその後の事故の処理(医療費等のやりとり)にも影響は出てくるのでしょうか?ちなみに、任意保険はずっと加入しています。

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noname#13482
noname#13482
回答No.3

回答は既に書かれてますので、ちょっと気づいた点を・・・ 質問から読める範囲では、自賠責保険=未加入、任意保険=加入、という状態だったようですね。 今回の事故は被害事故でしたが、逆に相手を死傷させるような事故を起こした場合、非常に困ったことになっていました。 任意保険の中にある対人賠償保険というのは、自賠責保険の上乗せという位置づけになっています。つまり交通事故で相手を使用させた場合、自賠責からの補償範囲(通常死亡3000万円傷害120万円)の間は任意保険が使えないということになります。 例えば人をバイクで引き死なせてしまった場合、5000万円の損害賠償が必要だとします。その場合3000万円は自己負担となり任意保険からは残りの2000万円しか出ないことになります。傷害でも120万円までは自己負担になります。 せっかく任意保険を契約してても、莫大な自己負担が発生しては保険の意味がありません。警察に言われたからではなく、自分で管理していないと大変なことになります。 自動車等車検制度のある車については、自賠責が切れてしまっているということは制度上、まず考えられません。 一方原付などの車検制度のないものについては管理がどうしても甘くなってしまいます。今回のことをいい教訓として、安全運転やあんしん運転に心がけましょう。

その他の回答 (2)

  • donbe-
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回答No.2

今回の事故はあなた被害者ですね。 ケガについては相手自賠責が関係し、保険請求にあなた自賠責は関わりなし、なので民事賠償には影響しません。 しかし、行政処分については、無保険者ということで罰金 点数には処分ありそうですね。 担当警察官が気がつかねば、ないかも・・・・・!? >事故処理に影響ありますか? 追突されたということなので、あなたに過失なければ影響なし、多少でも過失あれば影響あるかもしれません。 無保険運転は犯罪です。 襟を正し、車を運転するという責任の重大性を今一度認識し、猛省を求めます。!! 今回は被害者とお見受けします。 これが、逆でしたら金銭的・精神的に多大な気苦労が待ち受けてましたよ!!

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.1

賠責保険をつけずに車を運行した場合の処分 50万円以下の罰金または1年以下の懲役 と 違反点数6点(免許停止処分) お気の毒です、、、

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