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自賠責の被害者請求による免許の減点

物損事故の届け出しかしていない場合、自賠責では治療費は支出されないが、例外的に被害者請求なら、支出されると聞きました。この理解で正しいでしょうか? また、免許の点数について、人身事故では過失にかかわりなく最低4点減点されるが、物損の場合は減点されないと聞きました。このとおりでいいのでしょうか? そしてそうであれば、被害者請求の場合、減点はされないのでしょうか? 気になってしょうがありません・・・どなたかお教えください!

みんなの回答

  • tateyan
  • ベストアンサー率32% (228/700)
回答No.2

経験から参考にしてください。被害者からの請求にしろ加害者からの請求にしろ自賠責は加療等人身を対象にしていると思いますので、警察への届けは必要と思います。 よって人身事故であることは避けられないのじゃないかと思います。 何らかの行政処分はあるかもしれません。 しかし、相手の過失が大きい場合は、減点も、罰金もない場合があります。 私の経験から。

yukko_chan
質問者

お礼

貴重なご経験のお話、ありがとうございます! >相手の過失が大きい場合は、減点も、罰金もない場合があります。 そうなんですか!?どんなに避けようがない事故でも人身なら減点されるってきいたもんなので、理不尽だなぁって思ってたんですけどそうでもないんですね!

noname#10926
noname#10926
回答No.1

>物損事故の届け出しかしていない場合、自賠責では治療費は支出されないが、例外的に被害者請求なら、支出されると聞きました。この理解で正しいでしょうか? 「人身事故証明書入手不能理由書」を提出すれば認められることもある。(必ず認められるとは限らない) >また、免許の点数について、人身事故では過失にかかわりなく最低4点減点されるが、物損の場合は減点されないと聞きました。このとおりでいいのでしょうか? 点数については何点かは知りませんが、 物損では0点が通例。 >そしてそうであれば、被害者請求の場合、減点はされないのでしょうか? 被害者請求と減点は無関係だから物損であれば減点されないことになる。 あなたが加害者なら最低な・・・

yukko_chan
質問者

お礼

具体的でわかりやすいなアドバイスありがとうございます!法律上の加害者が事実上の加害者とは限らないもんで質問しました。気を悪くされたのならごめんなさい・・・

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