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事故時自賠責保険証書の積み忘れ

質問です。 つい一週間程前に車対車の事故を起こしました。 過失割合はまだ出ていませんが、こちらが被害者なのは間違いありません。 それで、事故処理時に警察に車検証と自賠責証書の提出を求められたのですが、自賠責証がありませんでした。とはいうものの納車がその事故日の前日で中古車屋が入れ忘れをしていたらしく、後日人身事故処理の為に医者の診断書と自賠責証を警察へ持って来てくれと言われ持って行きました。 この場合、自賠責証書不携帯で罰則が発生するのでしょうか。どの程度の罰金が発生するのか。 こういう場合は中古車屋に問い合わせてみる方が賢明かと思いますが、知識ある方がおられればご回答下さい。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.2

車検証の携帯は義務です。 ですが、自賠責保険の契約書は義務ではありません。 なぜなら、車検を取るためには自賠責保険に加入し、その期間が車検の有効期限を満たして居なければ、車検証は発行されない。つまり、自賠責保険に入って居ない事はない。と言う事になるためです。 自賠責保険は単独で解約することが出来ず、解約するには、廃車や自動車の使用を中止しなければならず、そうなっていれば車検証自体が無効になっているためです。 後から警察に自賠責保険の保険会社名と契約書番号を伝えれば良いだけです。

ikupepa
質問者

お礼

ご回答誠に感謝しております。 インターネットで自分なりに調べた時に不携帯の場合は30万円以下の罰金の可能性があると、各種保険会社の説明欄に記載がありましたので少し心配しておりました。ご回答をきっかけに不安が無くなりました。ありがとうございました。

回答No.1

自賠責の不携帯で処罰される事はありません 事故発生と同時に使うわけではありませんからね ワタシ的には車検証も自賠責の証書も コピーで構わないと思っています というのも事故で車両火災が起きてしまったとき それらが一緒に燃えてしまうでしょう ですからワタシはコピーを携帯しています これをNGという警察官が居たらアホと言ってあげましょう。

ikupepa
質問者

お礼

ご回答誠に感謝申し上げます。 たしかに自賠責を積んでおく事に対し自分自身が確認を怠ったという事なので反省しております。 コピーでも良いということなので今後はそうしたいと思います。 親切なご回答ありがとうございました。 これから事故の示談等に入るので、しっかり知識と教養を養ってから臨みたいと思います。

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