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手紙を送った相手がもうおらず、現在住む人に内容を見られた際、個人情報の問題は

病院に勤めており、未収金の督促の仕事をしている者です。患者宅に未収金督促の手紙を郵送したが、相手はもうその住所に住んでおらず、現在住んでいる他人に手紙の内容を見られてしまった場合、個人情報保護法に抵触することとなるのでしょうか。そのような事態も考慮し、他人に見られても問題ないよう「未収金がいくらあります」という内容ではなく「お話したいことがあるので連絡をください」のように、ぼかした表現を用いて手紙を作成するべきなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2

>現在住んでいる他人に手紙の内容を見られてしまった場合 他人宛の手紙が入った封筒を正当な理由なく開けると信書開封罪に該当します。被害者が告訴した場合は刑事事件になります。 「親展」と記載されていないときでも、封を開けただけで(中身を読まなくても)成立します。 被害者とは、 判例によると、発信者には到達前、到達後でも権利があります。 信書が受信人に到達した後は受信人も権利があります。 開封が要件なので、はがきや糊付けがきちんとできてない封筒などは出さないようにしてください。 >個人情報保護法に抵触することとなるのでしょうか なりません。 個人情報の保護は、プライバシー保護の観点とは異なります。 封がしてある郵便物は、受取人以外が見ないという事が前提になっています。もしこれが法に触れるのであれば、請求書や契約書を郵送する事は不可能になります。 >ぼかした表現を用いて手紙を作成するべきなのでしょうか。 正当な要求であれば、用件をきちんと書くべきです。  「お話したいことがあるので連絡をください」なら、用件は伝わりませんよ。 物品購入の請求書と同じで、「これこれの支払をお願いします」で大丈夫です。    

shinsa
質問者

お礼

大変丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#65452
noname#65452
回答No.4

皆さんが既に回答されているとおりです 付け足しします また、個人情報保護法の過剰反応者の質問ですか。 そもそも個人情報保護法すら全く理解していない組織で、上記の質問の心配をするくらいなら、最初から催促や督促の手紙自体を出さなければいいんです 足を運んで回収して下さい。 信書を勝手に開封したら「信書開封罪」ですから、個人情報保護法云々以前の問題です。訴えられるのは企業側ではなく、勝手に信書を開封した側です 債権者が金額明記の請求書すらビビって郵送できなくなったら、債権回収すらできず、日本経済が混乱します

shinsa
質問者

お礼

勉強不足で申し訳ありません。ご回答ありがとうございました。

noname#65287
noname#65287
回答No.3

もうご存知かもしれませんが、 【内閣府】のページに個人情報の保護について以下のURLに事例ものせて詳しく解説されています。 参考にしてみてください。 お客の立場から見れば、過剰反応をしている企業はかえってマイナスな印象を持ってしまいますね。 ですが企業としても、用心しすぎて自社でガチガチの制度を作り上げてしまい、悪循環に陥っているように思います。 個人にも企業にとっても、お互いにスムーズで潤滑な業務を目指したいですよね。

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html
shinsa
質問者

お礼

URLを添付していただき、どうもありがとうございました。参考にさせていただきます。

回答No.1

「親展」という基本的な郵便の差出マナーを学んでください。 正直、そんなことも知らない人が催促なんてやめた方が良いと思います。 催促にはそれ以外にも様々な問題が付きまといますし、払いたくない相手はあの手この手でイチャモンをつけてきます。 ちょっとした些細なことで損害賠償という話になり、チャラにさせられることも十分考えられます。 本来、この手の問題は顧問弁護士でもつけて、綿密に対応を協議の上行うべきです。

shinsa
質問者

お礼

どうもありがとうございました。勉強不足でお恥ずかしいかぎりです。

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