• ベストアンサー

裁判所の個人情報の取り扱いについて

年を取っても分からないことばかりで申し訳ありません。 離婚調停の通知(?)が届きました。しかし、あて先は、現在、半一緒に住む女性の住所で、XXXX方 XXXX様(様は私の名前です)。 今まで、家には最低2回以上は郵便物の回収に帰っていました。裁判所(?)から事前連絡はありませでした。 内容証明、配達記録等でなく、郵便物の重要性は無いものと認識しています。差出人の情報は、住所、氏名、電話番号のみの記入です。 このような郵送物の宛先に関する「個人情報保護」はどのように考えればよいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

離婚調停の申立があると、裁判所は調停申立書に記載されている相手方住所を宛名書きし送達します。 申立書が届かず裁判所に返送されてきた場合、裁判所は申立人又は申立人代理人に連絡し、 相手方の住所を調査するよう指示します。 ですので、女性宅の住所に裁判所から申立書が届いたのであれば、申立人側が住所を調べたということです。 裁判所が当事者の住所等個人情報を調査するようなことはしません。 また事前連絡なども行いません。 開封しないで重要性はないと認識することに疑問を感じます。 裁判所の偽封筒を使って詐欺を行った事例が実際あるわけですし、 疑うのも無理はないと思いますが中身は必ず確認した方がいいです。 離婚調停の通知が本物だった場合、 ●月●日調停を行うので裁判所に来るように、という期日通知書が入っています。 その日に出廷しなかった場合調停不成立となり、その後申し立てた側が離婚裁判を提起する流れになりますから。 経験からいいますと、調停より離婚裁判の方がしんどいですよ。 ご質問の回答になってなくて申し訳ございません。

yuki3171
質問者

お礼

大変参考となる回答有難うございました。感謝いたします。 とりあえず、未開封のまま、受取り拒否として郵便局へ届けました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

業務上の連絡のために必要な情報です。個人情報ではありません。

yuki3171
質問者

お礼

回答有難うございました。 もう少し具体的にお願い出来ませんでしょうか。 差出人と宛先人の認識に違いがあるのではないでしょうか。 まだ開封していないので?を付けていますが、宛先人は、身分が分からない限り、架空請求等犯罪にかかわるようなものかも?と判断して破棄する場合もあります。そうすれば、業務を遂行できないことにはなりませんでしょうか。少し本題から外れたかも分かりません。

関連するQ&A