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薬局の勤務時間で困っています。
薬局に勤務しているのですが、薬局の営業時間の形態が 朝8時15分~夜6時 (平日) 朝8時15分~昼0時 (木、土)の薬局です。 勤務している薬剤師が自分一人しかいません。 平日は昼も薬局自体は開いているため、途中食事をしていても、患者さんやお客さん、取り引き先が来ると対応しなければならない状況です。 ですので、ゆっくりと食事をとる時間や、昼食を買いに行く時間などがきちっと取ることができません。 このような場合の業務時間の形態をとっている場合は残業時間や賃金への影響はどのように反映されるのか、残業時間の査定はどうなのか、教えていただけないでしょうか。 また、このような、労働条件はどうみなされるのかも、教えてください。よろしくお願いします。
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薬局の場合、休憩の一斉付与は適用されませんが自由利用は保障されています。質問文のような状態では休憩とはいえません。休憩を取らせないというのは労働基準法違反で罰則もあります。 休憩が無いとのことなので、実労働時間は平日が9時間45分で木・土は15時間45分ということですよね。平日は1時間45分、木・土は7時間45分が割増賃金の対象になります。これで、休みが日曜だけということならば1週間の労働時間のうち割増賃金の対象となるのは合計で30時間30分です。しかし、あなたの働いている薬局の従業員が10人未満なら26時間30分になります。 時間外労働の限度というものがありますが、この調子ならば恐らく限度時間は超えているでしょうね。時間外労働の限度に関するサイトを載せておきます。 1度、自分自身の労働契約、就業規則、労使協定、あるならば労働協約も確認したほうがいいですよ。
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- orange119
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今春、その労働条件に疲れ果てて退職した、元・調剤事務です(^^)。 私も、毎日12時間労働、日曜以外休みなし、 お昼休憩10分、もちろん手弁当じゃないとダメ(買いに行けない)、 トイレも我慢(笑)、を数年間やってました~! どこの薬局も大変ですよね……。 法律等々に関しては全然詳しくないのですが、 私も、あまりにムカついて、 監督署へ問い合わせた限りでは、↓こんな感じ↓でした。 「お給料(残業代つかず)に関しては、 たとえば、月20万の定額だった場合、その20万の中に、 会社が、どれくらい残業代を見越しているか」とのこと。 たとえば、20万のうち、5万円は残業代として、 最初から渡してますよ、的な感じだそうです。 これは、「雇われ労働者」の場合は、 契約の時点で話すor契約書の文中に載っているはず、と。 あと、労働時間に関しては、週40時間以上になる場合は、 会社が、労働者に納得出来る説明をしているはず。 ……とはいえ、医療のお仕事って、時間内では終わらないし、 雇われの場合、上は特に現場のことを知らないので、 どんなに訴えても、耳貸してもらえないし、説明もしないですよね。 上記2点とも、私も、説明も契約書ももらっていません。 ただ、監督署がいうこの2点も、労組とか連合とかの人に聞くと、 「そんな話、あるか!」と言われることがあります。 なので、もし雇われ薬剤師さんの場合ならば、 雇用主さんに話をして、どういう雇われ方されているかを聞いて、 (聞きづらいとは思いますが……) それから、勤務先の管轄の監督署に相談してみるのもいいですよ! 身体壊さないようにしてくださいね!
お礼
監督署での体験談など、ありがとうございます。 自分の体と相談しながら、無理しないようにがんばります。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。 とても参考になりました。 いろいろ考えて、今後の参考にさせていただきます。