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生活保護と連帯保証人

知人から相談を受けたのですが・・・ 私の知人(Aとします)が2年前に友人(B)の借金の連帯保証人になったそうです。といっても、お金を貸した方も友人(C)だったので一応、形だけの借用書を作ったそうです。それからBはきちんと返していたようなのですが、先月から支払いが無くなり連絡がつかないと連絡が入ったそうです。 そこでCはこのままなら小額起訴をすると言っているようなのですが、私の知人Aは今年から生活保護を受けているので支払う事が出来ないそうです。 もし、裁判になった場合生活保護を打ち切られる事なんてあるのでしょうか??打ち切られると母子家庭でもあるので生活出来ないそうなのですが 私は法律など詳しくないのでどうなんだろうと思って質問してみました。   まぁ、保証人になんてなっちゃダメですよね(^-^;)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.3

こういう場合は生活保護を受給してることが解った時点で、裁判所側 が訴えてる側に、生活保護費は差し押さえができないということで、 取り下げるように命じるのが一般的です。 実際に裁判に持ってた人々の多くが、このサイトでも裁判所の命令 で取り下げさせられたと嘆いていますよ。 それから、裁判に持ってかれたという理由で生活保護を打ち切られる などということは、債務とかの問題であれば問題視されるということは ありません。 そもそも、申請の時に債務に絡むものがあれば、申告はしてるはず です。(これは義務です)ですから、キチンと申請をして受給に 至ってるのでしょうから、廃止とか一時停止などの処分はありえません。 裁判所から、福祉事務所に連絡をするようなことはありませんから、 その点でも問題はありません。 法律を知ってる生活保護の受給者なら、むしろ大手企業への債務も しっかり時効でチャラにしてるのなんてザラにいるくらいです。 申し立てをしないといけませんけどね。 銀行やカード会社などは5年で時効。個人が相手なら10年で時効です。 時効でチャラにできないのは、公共料金ぐらいです。 (民間より公的機関の方がやっかい) 電気代などの債務に関しては、生活保護費でも返済を認めることに なります。分割でも返済しないと生活保護受給中でも容赦なく、 電気は止められます。

mokamoka01
質問者

お礼

ありがとうございました。本人に伝えてみますね。 友人間でもお金の貸し借りはダメですよね。てか保証人って・・・もっとダメだろ!と思ってしまいました。

その他の回答 (2)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 裁判になった場合生活保護を打ち切られる事なんてあるのでしょうか?? 生活保護は、各市町村等の自治体が管轄です。 一般的には保証債務の支払いがあっても打ち切られないはずですが、自治体毎で細かい違いがあるので断言することは不可能です。 > 小額起訴をすると言っているようなのですが こちらから分割の和解を申し入れれば裁判は回避できると思うのですが。 裁判になっても、生活保護を受けているなら差し押さえ等は難しいので、相手も受け入れやすいと思うのですが。

mokamoka01
質問者

お礼

ありがとうございます。本人に伝えます。 一番は借りた本人が見つかる事なんでしょうが・・・保証人なんてなっちゃダメなのに(;-;)

  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.1

正確には分かりませんが、連帯保証契約によってAさんが主たる債務者(Bさん)の借金を支払うことになっても、生活保護自体は取り消されることはありません。 生活保護の取り消し条件に「借入金の返済」というものはないので。 自治体によっても扱いが若干異なる可能性もあるので、市町村へ問い合わせて確認した方が良いです。

mokamoka01
質問者

お礼

本人に伝えてみます。ありがとうございました。

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