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水商売の収入と扶養

私は現在大学生で、親の扶養に入っています。 親には内緒で水商売のアルバイトをしているのですが、年収が103万円を越えています。 この場合税務署から扶養を外す通知がきて、親に水商売をしているとばれてしまうのでしょうか? お店は納税はしているけど、個人ごとにしているわけではないので大丈夫と言っています。 ちなみに親は自営業です。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

#5です。 「税務署や市役所はあなたに収入があるのを知らないので、先ず大丈夫です。安心して良いです。」と書きましたが、これについて説明を加えておきます。 店は、あなたの「(給与所得の)源泉徴収票または給与支払報告書」または「(報酬の)支払調書」を税務署や市役所へ提出していないので、税務署や市役所はあなたの収入を知りません。 しかし、店自身が税務調査(3~5年に一度ある。5年に一度もなかったという運の良いケースもある。)を受けるとき、店の帳簿から、給与や報酬の支払先の氏名、または名称と金額が発覚する場合があります。(発覚するかしないかは五分五分です。) 発覚した場合、そのデータから、あなたが親御さんの扶養親族になっているのが発覚する可能性は五分五分です。つまり、店の税務調査であなたに収入があることが発覚しても、あなたが親御さんの扶養親族になっているのが発覚しない可能性もあるという事です。 以上をまとめると、店自身が税務調査を受けた場合、あなたが親御さんの扶養親族になっているのが発覚し、親御さんに通知が来る確率は25%くらいです。 店が5年に一度も税務調査を受けない幸運や、税務調査を受けても店の帳簿管理がずさんな為にあなたの収入が発覚しないという幸運も考慮すれば、親御さんに通知が来る確率は25%よりも更に低くなります。つまり、親御さんに通知が来ない可能性の方が相当に高いという事です。 また、仮に親御さんに通知が来るにしても、3年後、4年後というケースもあります。 まお、あなたが税務署に所得税の確定申告をしたり、市役所に住民税の申告をしたりすれば、ほとんど100%バレます。確実に親御さんに通知が行き、親御さんが税金を追加徴収されます。 以上を十分に考慮して、どうするか決めて下さい。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

>お店は納税はしているけど、個人ごとにしているわけではないので大丈夫と言っています。 ということは、店の方は、あなたの「(給与所得の)源泉徴収票または給与支払報告書」または「(報酬の)支払調書」を税務署や市役所へ提出していないという意味です。 ということは、税務署や市役所はあなたに収入があるのを知らないので、先ず大丈夫です。安心して良いです。(申告すれば、すぐにバレますよ)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>納税しないか… それは脱税という犯罪行為だと書いたでしょう。 >普通のアルバイトで所得38万以上稼いだと言って… まあ、親御さんが扶養控除を取らなければ、申告書に子供の所得の種類も金額も書く必要はありませんから、親御さんに対してはそれでもよいことになります。 しかし、あなた自身の申告と納税は必要ですよ。 あなたが申告したからと言って、親御さんが扶養控除を取らない限り、その内容を親御さんに知られることはありません。 >扶養を外してもらうしかないのでしょうか… 外すも外さないもありません。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではないのです。 来年春の申告時期になって、20年分は扶養控除を親が取れないというだけであって、今は全く白紙状態なのです。 >毎月10%の源泉徴収はされています… だから、先に掲げた参考URLで、水商売系での「報酬」に対する源泉徴収は 10%と書いてあったでしょう。 そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合をはじめ一部の職種では、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが確定申告です。 通常、100万を少々超える程度の所得で、所得税で 1割も取られることはありませんから、申告をすれば多く前払いしすぎたぶんが返ってくることになります。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 o24hiです。  了解しました。10%の源泉徴収がされているということは,「給与」ではなくて「報酬」として支払われているようですね。  以下,「報酬」ということで,書かせていただきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm ----------------------- (説明) ◇「報酬」からの所得税の源泉徴収(天引き) ・水商売で「報酬」貰われている方は,支払い時に10%の所得税が源泉徴収されます。計算式は次のとおりです。  (支払金額-控除金額)×10%=源泉徴収額  ※控除金額=(5,000円×支払金額の計算期間の日数)-その計算期間の別の給与の額 ・「報酬」の支払い者(お店)は,源泉徴収した所得税を全員分まとめて,原則としてその報酬・料金を支払った月の翌月10日までに,「徴収高計算書」に一定の事項を記載して納付します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm ◇「報酬,料金,契約金及び賞金の支払調書」 ・「報酬」の支払者は,1年間に支払った報酬の支払金額や源泉徴収税額などを記載した「報酬,料金,契約金及び賞金の支払調書」を作成,、1部を支払者に交付し,1部を翌年1月31日までに税務署に提出します。 ・ただし,診療報酬,職業拳闘家,外交員,集金人,電力量計の検針人の報酬・料金及びバー・キャバレー等のホステス,バンケットホステス・コンパニオン等の報酬・料金については、同一人に対するその年中の支払金額が50万円以下である場合は,その方については「報酬,料金,契約金及び賞金の支払調書」を税務署に提出する必要はありません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/11/01.htm ◇「報酬」の「確定申告」 ・「報酬」は「年末調整」の対象になりませんので,支払いを受けた者は,「確定申告」によって源泉徴収税額の過不足を精算します。  毎月の源泉徴収は所得税の仮払いで,「確定申告」において年間の所得税の金額を計算するわけです。 ・「報酬」は所得区分で言いますと「事業所得」になりますから,   総収入金額-必要経費=事業所得の金額 ←【重要】 となり,この「事業所得の金額」に所得税が課税されます。  なお,各種の所得税の控除がある場合は,その金額が「事業所得の金額」から引かれ,結果的に所得税が減る仕組みになっています。 ・必要経費は,例えばコンパニオン・ホステスをされているのでしたら,必要経費として,化粧品代(消耗品),洋服代(衣装費),美容院代(雑費)などが認められます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm http://www.bravissima.com/life/single/kakutei/kakutei_%82%863.htm ---------------  以上から,ご質問についてですが, >親には内緒で水商売のアルバイトをしているのですが、年収が103万円を越えています。この場合税務署から扶養を外す通知がきて、親に水商売をしているとばれてしまうのでしょうか? ・所得税は,納税者自らが所得と所得税額を申告して納税しますから,税務署から納税するように通知が来るわけではありません。こういう仕組みを,「申告納税」といいます。  従って,「税務署から扶養を外す通知がきて、親に水商売をしているとばれてしまう」ことはありません。 >お店は納税はしているけど、個人ごとにしているわけではないので大丈夫と言っています。 ・毎月の納税は個人ごとにではなくて,全員分をまとめて納税しますからそのとおりなのですが,年間単位で考えますと,上記のとおり50万円を超えて支払いを受けた方は,個人ごとの「報酬,料金,契約金及び賞金の支払調書」が提出されますから,税務署に通知が行きます。 ・ただし,このことにより,「税務署から扶養を外す通知がきて、親に水商売をしているとばれてしまう」ことはありません。 >ちなみに親は自営業です。 ・ma89さんは,昨年までは親御さんがma89さんを「扶養控除」の対象にされていたようですが,扶養控除は「所得」が38万円を超えた方については,控除の対称にできません。 ・つまり,今年(1月~12月)のma89さんの「事業所得の金額」が38万円を超えますと,来年の親御さんの確定申告においては,ma89さんを「扶養控除」の対象にできません。間違えて対象にしてしまいますと,親御さんの所得税の納税額が不足することになります。(過少申告になります。) ・ですから,  総収入金額-必要経費=事業所得の金額 で「事業所得の金額」が38万円を超えるようでしたら,親御さんに「扶養控除」の対象にしないようにお伝えしておく必要があります。  ここまででお気づきかもしれませんが,必要経費が多ければ「事業所得の金額」の額が減りますので38万円を超えないこともあります。その場合は,ma89さんを「扶養控除」の対象にできることになります。 ・確定申告で必要経費を認めてもらうためには,領収証が必要ですから,「扶養控除」の対象になるかどうかにかかわらず,しっかりと残しておいてください。必要経費が多ければ多いほど,源泉徴収された所得税の還付を多く受けられるからです。  概ね,以上ですが,補足が必要でしたらどうぞ。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  まず, >お店は納税はしているけど、個人ごとにしているわけではないので大丈夫と言っています。 ・これは,ma89さんが毎月,給与(?)を貰われるときに,所得税の源泉徴収(天引き)がされているということですか?  これが分かりますと,正確なお答えが書けるのですが…

ma89
質問者

補足

毎月10%の源泉徴収はされています。 よろしくお願いします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>水商売のアルバイトをしているのですが… 水商売系は、「給与」とは限りません。 所得の区分をお確かめください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm >年収が103万円を越えています… 103万という数字は、「給与収入」のみの場合です。 店から年末に『給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf が交付されるなら、「給与」でよいです。 源泉徴収票ではなく『支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf が交付されるか、何ももらえなければ「給与」ではなく「事業所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm そもそも「扶養控除」の要件は【所得が 38万円以内】です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >この場合税務署から扶養を外す通知がきて… 日本の税制度は自主申告・自主納税といって、納税者が自分から進んで税務署に報告するのです。 税務署から言ってくることは、通常はありません。 税務署から言われたときでは、脱税という犯罪行為として摘発されるときです。 >お店は納税はしているけど、個人ごとにしているわけではないので大丈夫と… 店の税金と、店員の税金とは別物です。 店員は店員として、一定限以上の所得があれば、申告と納税の義務を負います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >ちなみに親は自営業です… 来年の 2/15 まででよいですから、正しい「所得の種類」と金額を調べて、親御さんに報告してください。 もし、扶養控除の要件を外れているのに、親御さんが申告書にあなたの名前を書いたら、親御さんが脱税を犯すことになります。 親御さんが犯罪者となるようなことは慎みましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ma89
質問者

補足

ありがとうございます。 所得の種類や金額を親に申告するとばれてしまうので避けたいです。 そうすると、納税しないか、普通のアルバイトで所得38万以上稼いだと言って扶養を外してもらうしかないのでしょうか。

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