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労災適用されず、解雇になりました

某有名アイス会社の下請けで、パートとして働いていました。 仕事中の嫌がらせや、いじめは日常茶飯事だったのですが、とうとう、悪質といえるいじめを受け、仕事中に社員さんに突き飛ばされ、腕・足を重症の捻挫になりました。 会社に労災を、申し込んだところ、すぐに、事故のことを言わないので無理だと言われました。 それでも、理由を細かく説明しました。 説明したのは以下です。 私「突き飛ばされたときは、まだ、捻挫の症状や腫れなどに、気がつきませんよね?普通は傷めて数日達、症状が出るものだと思います。そして入社して一週間だったので、痛みが全身にあり、痛みの原因は筋肉痛などと思っていました。ですが、二日後。つまり今日ですね。足と腕がはれ上がって、いたので、報告を今日したのです。」 工場長「それでもねぇ~その場で言ってくれないと無理なんだよ~困ったなぁ~」 私「社員さんも悪気があってやったと思わなかったですし、私の不注意もあったので」 工場長「あ~じゃぁ、ちょっと相談して明日電話しますね」 私「わかりました。明日電話を待っています。では、お忙しいところお時間割いてしまい申し訳ありませんでした。失礼いたします」 工場長「あ~はい」 っと言った会話を、8月11日にしました。ですが、全く連絡もありません。 解雇と云うよりも、話自体消滅させられたようなのです。 法律的手段に出たいのですが、どういった機関または、法律が適用されますか? ちなみに、契約は今年の12月31日までとなっております。 後、8時間労働で、7分しか休憩を皆いただけてないのですが、これも法に違反すると思うのですが。 お優しい回答をお待ちしております。 早めの回答をいただけるとうれしいです。

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回答No.6

職場でいじめにあっていたということで、ひどい職場ですね。ひどい連中ですね。でもあなたの文章を読ませていただいて、意思の強さを感じます。その勢いで今後も前に突き進んでいきましょうよ。 まず、管轄の基準監督署に行きましょう。仕事中の怪我は全部労災です。暴力行為によるあなたのケースでも立派な労災です。労災の申請用紙をくれます。それを記入して会社にハンコをもらいましょう。会社がハンコをくれなかったらまた監督署に言ってそれを言いましょう。あなたの会社は従業員が4日以上の傷病災害が発生しているのに、監督署に報告義務があるのにそれをしていません。これは「労災隠し」で、労働安全衛生法違反で経営者が処罰されるほどのものです。 確かにその場で報告することが労災の最重要ポイントですが、あなたのように後日症状が出てくるのも労災です。会社が協力しないからといって労災にならないことはありません。すべては請求者本人のがんばり、行動力次第です。 休憩時間については労働基準法違反に該当しますね。それは別問題ですが基準監督署に言いましょう。僕も経験あるのですが基準監督署の職員なんてものは相談者を追い払おうとします。そしたら「公務員職権濫用罪であなたを検察に告訴します。」と脅してやりましょう。対応しなければならない問題をそっちのけでさぼってる職員が多いです。後になって「あの時は忙しかったんです。すいません。」とあやまるバカ職員もいます。 捻挫はすぐに冷やすことが一番大切です。放っておくと痛みが長引きますよ。毎日根気よくシップをはって安静にするしかないですね。仕事ができないほどの痛みならば医師に診断書を書いてもらい会社に提出しましょう。そのときに領収書をもらって会社に診断書の料金を払ってもらいましょう。休業が必要かどうかは医師が判断します。無理して「へっちゃらです。たいしたことないです。」と言うと損ですよ。 警察に言ってあなたを突き飛ばした人を告訴するのも1つの手ですね。しかし警察も「なぜその場で騒ぎにしなかったんだ」と言ってきますよ。僕の場合はすごく怒られました。でも診断書があると警察も重い腰を動かしてくれます。

  • KKBKTS
  • ベストアンサー率26% (97/373)
回答No.5

労災というのはその名の通り、「労働上の災害」です。 例えば、高所作業中に落下して骨折、機械に指を挟んだ、配達中に交通事故に逢った、通勤途上の事故などです。 ご質問の事例は労働災害ではなくて、傷害事件になると思います。 よって、警察に傷害事件の被害届をだして、怪我をさせた相手と徹底的に戦ってください。

  • MEBUS
  • ベストアンサー率43% (72/165)
回答No.4

  まず、再度会社に連絡を取って会社側の対応がどうなっているのか確認すべきです。 これをしないとあなたの言う法的手段に出た際に 「対応を検討中だったのに勝手なまねをされた。」 と反論されかねません。 再度連絡を取り、 「先日の件について連絡をもらっていないが、○月○日までに連絡してもらいたい。」 といったふうに、日にちを指定して伝えるのがいいでしょう。   その後も対応がない場合、労災保険給付を希望するのなら労働基準監督署へ相談します。 ただ、質問文から判断すると、業務上の負傷と認められるかどうかは五分五分といった印象があります。   なお、休憩時間の件もあわせて相談するのがよろしいと思われます。   ところで、質問文からすると会社を休んでいるようですが、欠勤の届はしてありますか?。 「会社から連絡がない」 ということは 「会社は解雇等の意思表示をしていない」 ことになるので、何の連絡もせずに休んでいると逆に無断欠勤の扱いを受ける恐れがあります。   医師の 「休業を要する」 旨の診断書を添えて欠勤の連絡はしておくべきです。

  • odaigahara
  • ベストアンサー率20% (373/1832)
回答No.3

労働災害であれば、監督官庁は、労働基準監督署です。  事故?があった日時、状況を紙に書き、会社担当者とのやりとりも記載し、スムーズに説明できるようにして、まずは、最寄の労働基準監督署へ相談されるのがいいと思います。どういう判断をされるかはわかりません。

noname#65835
noname#65835
回答No.2

うーん よく似た話が…同じような日に。 ただその人は 【6時間労働で7分休憩】だそうです。 8時間なら労働基準法に反するのでありえない_(私の知ってる人の会社では)。 思い違いが無いかどうか確認したほうがいいですよ… どっちが間違っているのかキッチリしないと損しますよ^^; アイスの工場で白衣を着ているので ヘルメットはありえませんしね 突き飛ばされたのか 単にぶつかったのか 普段のイジメの延長に取ってるかどうかは 質問者さんの思い込みが大きいのではないでしょうか? 重症だろうが軽症だろうが、その場で総務関係の人に言った上で 受診しないと証拠が無いんですよね… 本当にそこが大問題なんです… 私の近くで起こった同様の事故の方は翌日か二日後に ご自分で病院に行かれてから 相談の電話をかけてきましたが… 事故なのか 本当に会社で捻ったのか 相手が誰だったのかを証明できないので (相手が誰だか不明という返事でしたので)無理という回答だったそうです。

himeka09
質問者

補足

医師の診断を受け重傷の捻挫と言われました。 相手もわかっていて、回りの方も「わざとやったね。大丈夫?」との声が多かったです。 私もはじめは「勘違い?」と思いましたが、同じ職場の方が、言っていたので、勘違いとかではないのだと思うのです。診断書を出すと、総務の方へ言ったら「あなたがわるいからいらない」との回答でした。 ちなみに、休職届けは出しておいています。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 突き飛ばされたときは、まだ、捻挫の症状や腫れなどに、気がつきませんよね? 捻挫の診断であれば、重症であればあるほど、すぐに痛みが無いって説明は不合理です。 > ですが、二日後。つまり今日ですね。足と腕がはれ上がって、いたので、報告を今日したのです。」 病院には行っていないのでしょうか? だとすると、二日後に自宅で転ぶなどして捻挫したのではないか?などと主張された場合に対抗するのは困難です。 また、突き飛ばされた事が原因であれば、会社としては、ヘルメットを着用するとか、指差し確認、マニュアルを整備するなどの問題解決の努力をする余地がありませんので、労務上の災害になり得ないかと。 単に、労務時間中の事故、事件です。 傷害事件として処理するのなら、診断書を添えて、警察へ被害届けを提出してください。 > 私「社員さんも悪気があってやったと思わなかったですし、 なら、事件性も無いかと思いますが。 また、労災であるか?/労災では無いか?の判断を行なうのは、会社ではなく、労働基準監督署です。 会社が申請しないのなら、直接相談して下さい。 -- > 後、8時間労働で、7分しか休憩を皆いただけてないのですが、これも法に違反すると思うのですが。 労働基準法に違反する行為ですが、誰も何も言わないのなら、問題になり得ません。

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