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法の改正

消費者金融の法の改正があるみたいですが。 来年の12月に決まると聞きました。 みなさん消費者金融に借りてる人は所得証明を出さないと 融資の限度が止まるそうですが本当ですか?

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  • milktea04
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回答No.3

こんにちは。 おそらく、おっしゃっている「法の改正」というのは、「貸金業法の施行」のことでしょうか…。その法律が施行されますと、確かに一定の融資の限度ができることになります。 限度の話だけしますと、どうやら ・消費者金融等の貸金業者の1社から50万円以上を借りる場合 または ・いくつかの業者から100万円を超えてお金を借りる場合 に貸金業者に対して制限がかけられるそうです。 上記のような場合には、業者はお金を借りたい人(債務者)から「源泉徴収票」等を提出してもらう必要がありますので、お金を借りる際には、請求されるでしょうね。 また、業者は債務者の年収の3分の1を超えてお金を貸すことは、原則としてできなくなったそうです。 詳しい内容については、以下のサイトにありましたよ。一度詳しく、内容を確認してみてはいかがですか?(*^_^*) 1、金融庁が出している「改正貸金業法」についてのページです。かなり詳しい内容まで掲載されています。 http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/index.html 2、弁護士事務所のホームページに、貸金業法の施行の内容をかみ砕いて書いてありました。簡単に内容をしりたいのであれば、このサイトも参考にしてみてはいかがですか? http://www.saimuseiri.com/kasikingyouhou/ お役に立てれば幸いですm(__)m

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  • manno1966
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回答No.2

誤解があるようですね。 > 来年の12月に決まると聞きました。 一昨年の12月に改正されて、現在は公布及び部分施行中です。 改正されて、年収の1/3を越える融資の禁止が法律に明記されました。 去年の12月から、監督官庁である金融庁が、新規融資及び50万円を超える額の融資枠の設定時に、公的証明書による年収確認と各社の融資枠を調べ、基準以内になるよう指導を始めたとの新聞報道があります。 指導にとどまっているのは、まだこの部分は施行されていないからですね。 > 融資の限度が止まるそうですが本当ですか? 50万円以上の融資枠なら、その通り。それ以下なら、違う。

回答No.1

所得証明を出さないと融資の限度が止まるそうですが本当ですか? という質問ですが・・・・ 今現在でも、或る一定以上の金額を借りる時は、給与証明とか前年度の所得証明とかを見せてくださいといわれると思いますよ。 たぶん10万とか30万とか50万とかまででしたら、申し込み用紙で但し所得を書く欄に記入するくらいだと思うけど、100万とか500万とかを借りる時または、限度額が100万とか500万とかになったときは、所得証明書を添付してくださいと言われるはずですよ。 消費者金融業者もボランティアでお金を貸してるわけじゃないでしょうから返してもらえての事業だからね、或る一定以上は保障が無いと貸さないのでは。 所得証明書は、消費者金融だけじゃなく、銀行から借りたりするときも同じだと思うけど。 法律が変わるかどうかは知りません。でも現在やっていることを明文化するだけみたいな感じですけど。

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