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クレジットカード、12月法改正についての疑問
- 6月の法改正施行によって、消費者金融やクレジットカードのキャッシング、カードローンなどの借り入れが、年収の3分の1までになったことは知っていたのですが、12月にショッピング枠も貸金業法の規制対象になることが明らかになりました。
- キャッシングの利用制限には収入証明は必要なく、口頭で申告するだけで大丈夫ですが、ショッピング枠については12月から規制の対象になりますので、そのときまでに準備しておく必要があります。
- クレジットカード会社からの問い合わせにより、12月にショッピング枠も制限されることが明らかになりました。口頭での申告でキャッシング利用は可能ですが、ショッピング枠については準備が必要です。
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改正は二つあります ・貸金業法の改正・・6/18施行 総量規制・・年収の1/3を超える無担保ローンの貸付禁止 (住宅ローン、自動車ローン、銀行のカードローン、ショッピングは除く) 上限金利の引き下げ・・20%、18%、15% ・割賦販売法の改正・・12/1施行 ショッピング枠の分割払い、リボ払い、及びボーナス払いを含む2ヶ月以上後の1回払い、2回払いも割賦枠に追加され規制対象になります 具体的にどうなるかですが ・支払可能見込額の調査義務がクレジット会社に課せられます (支払可能見込額=年収-標準生活費×90%) 標準生活費・・一人所帯:家賃負担有り・・116万、・・賃貸に住んでいる場合 一人所帯:家賃負担無し・・90万、・・実家等に住んでいる場合 二人所帯:持ち家・住宅ローン有り・・177万 等の様に全国平均の標準生計費が決まっています(上記は一例です) 例:4人所帯、年収300万、住宅ローン有りの場合・・標準生活費は240万なので 年収300万-標準生活費:240万×90%=支払可能見込額:54万 と算出されます 分割、リボ、ボーナス払い等を含めて、カードで支払える金額の上限が54万になります この金額を超えて購入した場合は、分割、リボ等の支払が出来なくなります・・1回払いは可能 12/1からは、ショッピング枠にも年収に応じた利用制限(分割払いに限り)が掛る様になります
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6月の規制強化は「改正貸金業法」によるキャッシング枠の規制。 12月の規制強化は「改正割賦販売法」によるショッピング枠の規制です。 》http://www.nikkei.com/life/finance/article/g=96958A96889DE2EAE0EBE4E3E1E2E0EAE2E7E0E2E3E29F8898E2E2E2;p=9694E3E1E2E3E0E2E3E2E1E4E3EB
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ご回答ありがとうございます。 参考URLの記事とってもわかりやすかったです。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 同じ年度中にこんなに大幅な法改正があっては、生活に影響する人もたくさん出るような気がするのですが。。。(T▽T) 利息制限はいいことですが、この不況に消費者の首を絞めるのはどうなのかなとちょっと疑問ですね。国会議員の方はお金には困らないでしょうし、下々の国民の生活を苦しめるのは。。。 多重債務者を増やさないためと言うのは理解できますが、これでは現状ぎりぎりの生活をしている人たちが、買い物したりできなくなるし。この不況に消費が落ち込むようなことを、あえてする意味が。。。 あ、愚痴ってしまってごめんなさい>< ご回答とてもわかりやすかったです。 12月1日からはどうやらショッピングの枠も下げられてしまいそうな気配です(;;) いまから計画的に生活に支障が出ないよう調整したいと思います。 ありがとうございました。