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ボーナスもらえない?
11月の始めに12月末で自社に退社する旨を伝えましたところ、ボーナスは支払えないと言われました。 ここでは自分都合で退社するのでしょうがないと思いましたが後日、社長から1月いっぱいまで残ってもらえないかと頼まれました。理由を聞いたところ私が1月まで残れば派遣先会社と今後も取引ができるとのことでした。 あと、次に派遣する社員は給料が高く、しかも派遣先からお金を貰えないからやはりボーナスはあげられないとのことでした。1月いっぱいまで残ってくれと言っといてボーナスはあげられないとはおかしい気がします。もし私が会社の為に1月まで残ればボーナスはもらえるのでしょうか? ちなみにボーナス日は12月5日で、過ぎてしまいました。 よろしくお願いします。
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- Bokkemon
- ベストアンサー率52% (403/765)
賞与支給については、就業規則の定めによるほか、過去の支給慣行によることになります。 賞与は、いわゆる給与のように雇用契約上当然に請求権が発生するものではなく、規則に定めがある場合は規則によりますし、そうでなければ過去の慣行にしたがって判断することになります。 一般的には「業績によって支給することがある」と定めている例が多く、加えて「支給日に在籍する者に支給する」と定めている企業もあります。12月末退職で、支給月が12月であれば、後段の条件は満たしていることになります。あるいは、支給対象期間の中間で支給し、「対象期間の期末まで在籍しないことが明らかな場合は、在籍しないこととなる期間に応じて減額する」と定めている企業もあります。いずれも、「0円」ではありません。 12月が賞与支給月の場合、ご質問のような例はあまり聞きませんが、就業規則と共に、過去の労使慣行はどうなっていたのかをご確認ください。他の方には支払っているということなら、請求権が認められるべき事案ではないかと思いますし、いずれにしても全く支給されないというのは、合理性を欠くものと思います。 自己都合退職と賃金請求権とは次元が違う話ですので、これを混同して権利行使を躊躇する必要はないと思います。
- digitalian
- ベストアンサー率29% (323/1104)
ボーナスとは、 「今まで一所懸命働いてくれていてありがとう」という意味と、 「今後も一所懸命働いてくださいね」という意味をこめて、 使用者が任意で労働者に支払われる性質のものです。 ですから、労働法的にはボーナスが支払われないこともありえます。 ただし、会社の就業規則に定めがあれば、労働者にとって有利になる方が有功となります。同様に、労働契約に定めがあれば、労働者にとって有利になる方が有功となります。
- gunner
- ベストアンサー率37% (135/364)
貴方の会社のボーナスの支給対象となる期間はどうなってますか? 私の会社の場合は上半期の業績に従って、上半期~支給日まで在籍していた 人間に支払われるようです。 そのあたりは、そちらの就業規則を読まないことには答えられないと思いますよ?
- chiriko2002
- ベストアンサー率13% (93/693)
そのようなことは契約違反の可能性があります。 社則にもよりますが・・・。 ただ、このようなことは一般社会でよく起こります。 したがって、ボーナスが入金されてから辞めるというのは鉄則です。 最低2週間あれば、辞められるんですから。
ボーナスの支給方法に関しては法律で決まっているのではなく会社の規則(就業規則や労働規約など)に基づいているので元々ボーナスがどういう方法で支給されているのか確認してみてください。そうでないと答えようがありません。 それからボーナスに関しては必ず支払わなければならないものではありませんから。 会社によっては「支給日に在籍していた社員にボーナスを支給する」となっていたりします。もしこのような会社であればあなたは支給対象になりますね。 とにかくあなたの会社のボーナスの支給方法がわからなければアドバイスのしようがありませんし、もしそれで支給されないとなったならば支給されないのだと思いますよ。 #なんか変な説明でごめんなさい。