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ボーナスって返金するもの?!

ボーナスの位置付けについて教えてください・・・!! 会社からボーナスをいただきますよね? そのボーナスというのはボーナス支給月まで働いたことに対する金額なのでしょうか?それともボーナス支給月以降の”期待”に対する金額なのでしょうか? ボーナス支給月後に退社した場合、その金額は返金が必要なのでしょうか? もし退社時、会社がそのボーナスの返金を求めてきた場合、応じなければいけないのでしょうか? 是非、ご回答ください。お願い致します。

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  • origo10
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回答No.7

 補足での質問について、私のわかる範囲で説明します。 (1)契約条件は契約社員であること。(給料は月給制である)  「賞与は、就業規則や労働協約で支給基準を定めていれば、労働基準法上の賃金にあたります。しかし、賞与は、法律上当然に使用者が支払義務を負うものではなく、就業規則などにより支給基準が定められている場合や、確立した労使慣行によりこれと同様の合意が成立していると認められる場合に、労働契約上支払い義務を負うものです。  例えば、パートタイマーなどの非正規従業員の場合は賞与が支払われないことも少なくないと思われますが、それは労働契約において、正規従業員にしか支給しない旨定められているからです。」(茨城労働局)との説明が労働局のホームページにあります。  契約社員としての雇用契約に「条件は関係なくボーナスは年2回各給料1か月分の支給」と規定されているのであれば、「就業規則などにより支給基準が定められている場合」と考えられ、労働基準法上の賃金にあたり、使用者(会社)に労働契約上支払い義務が発生すると思います。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin05.html(ボーナスと在籍要件) (2)条件は関係なくボーナスは年2回各給料1か月分の支給であること。  前回「退職とボーナスの削減」の解説としてご紹介しました茨城労働局のホームページの解説は、「退職予定者のボーナスをボーナス支給前に減額する場合、どのように考え、どこまで減額できるか。」についてのものと思います。「ボーナスの査定前に退職の意思表示があった場合」について、ベネッセコーポレーション事件では、「労働者に対する将来の期待部分の範囲・割合については、諸事情を勘案して判断すると、賞与額の2割を減額することが相当である。」としています。  判例では「労働者に対する将来の期待部分」が2割相当とされ、査定期間の成果に対する報酬が8割ということで、査定期間の成果に対する報酬を賃金の後払いと考えることもできると思います。  しかし「賞与額を算出する方法についても、算定基礎額×支給月数という計算式を用いることもありますが、賞与額の全部又は一部を、会社の業績及び一人ひとりの人事考課の結果に基づいて決める方法もある。」(島根労働局)とされていて、「条件は関係なくボーナスは年2回各給料1か月分の支給」というのは「算定基礎額×支給月数という計算式を用いる場合」にあたり、人事考課による減額(労働者に対する将来の期待部分)は契約内容に反するのではないかと思います。  また、島根労働局の解説や上記の内容と矛盾するかもしれませんが、「条件は関係なくボーナスは年2回各給料1か月分の支給」されることが、労働基準法上の「賞与」にあたるかという問題もあると思います。  賞与の支払いは直接法令等により義務づけられているわけではありませんが、労働基準法24条の一定期日払いの例外の「賞与」について、「賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであつて、その支給額が予め確定されてゐないものを云ふこと。定期的に支給され、且その支給額が確定してゐるものは、名称の如何にかゝはらず、これを賞与とはみなさないこと。」と説明されています。(昭和22年9月13日(発基第17号)労働次官通達)  「条件は関係なくボーナスは年2回各給料1か月分の支給」が雇用契約書の規定であれば、その「ボーナス」は労働基準法上の賞与とはみなされず、「査定期間の成果に対する報酬」として賃金の後払いと考えることもできるのではないかと思います。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin07.html(退職とボーナスの削減:茨城労働局) http://www.shimaneroudou.go.jp/consult/qanda/q24.html(退職とボーナスの削減:島根労働局) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=5568(法第二四条関係:労働基準法の施行に関する件(昭和22年9月13日(発基第17号)都道府県労働基準局長あて労働次官通達) http://www.roudoukyoku.go.jp/soudan/t-jirei.html(3 年俸制における賞与と毎月払の関係) (3)ボーナス支給後、数ヵ月後に急に会社を辞めなければならなくなった。  会社がボーナス支給後に労働者に一部返還を求めることについては、法的根拠があるか疑問です。  基準日の在籍等のボーナスの支給要件を満たして受け取ったボーナスであれば「不当利得」とは言えず、民法703条の不当利得返還請求は根拠にできないと思いますし、「退職」が不法行為に当たるとは考えられませんので民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求も根拠にならないと思いますし、民法415条の債務不履行に基づく損害賠償請求にしても、「契約期間内の退職退」以外の債務不履行はないと思いますし、雇用契約については民法628条で「やむを得ない事由による契約期間内の契約解除」が認められています。  「契約期間内の退職に伴う損害賠償(民法628条)」ですが、これは「過失」がある場合のみに発生するものですし、具体的損害と労働者の退職との相当因果関係の立証責任が損害賠償請求する使用者(会社)側にあり、裁判で認められた例も数十年で1例のみと言われています。  また、労働者の責任や義務と待遇はある程度釣り合うものである必要があり、契約期間中に契約社員が退職することにより多額の損害が発生するとは考えにくいですし、仮に多額の損害が発生したとすれば、待遇に見合わない職責を契約社員に負わせていたとして問題があり、労働者の過失を使用者(会社)が問えるのか、という疑問もあります。  過失があった場合であっても上記のとおり、訴訟等で退職に伴う会社への損害賠償が認められることは簡単なことではないと思います。  まして、「婚約者の急な転勤に伴い、結婚準備がはやまった・家族の急病に伴う看病のため」については労働者の過失とはならないのではないかと思います。  事例として適切かどうかわかりませんが、雇用保険の例があり、「正当な理由のある自己都合による離職者」として、「結婚に伴う住所の変更により通勤不可能又は困難な場合」や「父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合」が示されています。 【正当な理由のある自己都合により離職した者】 (3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合 (4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 ⅰ)結婚に伴う住所の変更  ⅱ)育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼  ⅲ)事業所の通勤困難な地への移転  ⅳ)自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと  ⅴ)鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等  ⅵ)事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避  ⅶ)配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri03.html(退職と損害賠償) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/funsou/K07.html(退職と損害賠償) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3167275.html(参考:退職と損害賠償) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html(基本手当・受給要件(2):インターネットハローワーク) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html(特定受給資格者:インターネットハローワーク) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html(特定受給資格者:厚生労働省) http://osaka-rodo.go.jp/joken/sodan/faq/koyohoken.php(Q5:結婚に伴う住居移転と雇用保険:大阪労働局)  雇用保険では、正当な理由が無く自己の都合により退職した場合には、3ヶ月間失業給付の支給がされません。  この正当な理由の基準の中には、結婚に伴う住所の移転のため、事業所への通勤が不可能又は困難となったことにより退職した場合(退職から住所の移転までの間がおおむね1ヶ月以内であることを要する。)があります。(大阪労働局) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3100352.html(参考:結婚に伴う住居移転と雇用保険) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2703501.html(参考:結婚に伴う住居移転と雇用保険) ■まとめ■  退職の理由が「婚約者の急な転勤に伴い、結婚準備がはやまった・家族の急病に伴う看病」であれば、契約期間途中の退職が雇用契約に反するものであっても「やむを得ない事由」に当たり、過失にはならない(民法628条による損害賠償義務を負わない。)と思います。  ボーナス支給前(査定前)であれば、一部減額の余地がありますが、「条件は関係なくボーナスは年2回各給料1か月分の支給」と雇用契約書に規定があれば、支給額をあらかじめ決めているため減額はできないと思います。  ボーナス支給後でれば、さらに返還の法的根拠が必要で、「契約期間内の急な退職」を理由としても、「やむを得ない事由」があり、労働者に過失がない場合は損害賠償責任を負わず、ボーナスの一部返還義務は発生しないのではないかと思います。  使用者(会社)が、ボーナス支給後に急に退職する契約社員にボーナスの一部返還を求めることは、ルール(法律・就業規則・雇用契約)に基づく法的根拠があるものではなく、使用者(会社)が労働者にマナー違反(ボーナス受給後の急な退職)として、道義的責任を求めているだけではないかと思います。(会社の請求に応じるかは労働者が任意に決められる。)  ボーナスの法的位置づけ、一部返還の根拠等については、労働局や労働基準監督署に専門的な立場からの見解を確認されることをお勧めします。 (現実に退職後にボーナスの一部返還を求められた場合は、その場で返還の根拠を確認して「労働基準監督署等にいろいろ相談して決めたいので、どうするかは後日お返事します。返還理由を記載した書面で請求していただきたい。」と応じて、労働基準監督署等に相談する、という方法もあると思います。会社が「返還理由を記載した書面で請求」できない場合は、法的根拠が乏しいと判断できるのではないかと思います。書面で請求されれば、労働基準監督署等で妥当かどうか見てもらうことも可能ではないかと思います。) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(労働局総合労働相談コーナー) http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局) (書いているうちに混乱してしまって、長文で、読みにくくなってしまいました。すみません。)

luckygecko
質問者

お礼

origo10さん、この度は本当にいろいろとありがとうございました。 今、じっくりと内容を確認させていただいております。 ”書いているうちに混乱してしまって、長文で、読みにくくなってしまいました。すみません。” とんでもありません!まさかこれだけ丁寧にご回答頂けるとは・・・!!とても恐縮しております。 かなりの時間を割いていただきましたね・・・心から感謝しております。 origo10さんのような方がいらっしゃると、とても心強くまたこのWebサイトを利用する価値があると本当に思います。 お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 何度お礼を申し上げても足らないかと思いますが・・・ ”ありがとうございました!”

その他の回答 (6)

  • origo10
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回答No.6

 ボーナスについての参考URLをご紹介します。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin07.html(退職とボーナスの削減:茨城労働局)  賞与の支給基準として、中途採用者の冬期賞与は基礎額の4か月分とされるが、12月31日までに退職を予定している者については、4万円に在職月数を乗じた額とすると定められ、結果として退職予定がない場合の賞与額の17%余の金額しか受給できないこととなる事件について、裁判所は、退職予定がある場合など、将来に対する期待の程度の差に応じて、退職予定者と非退職予定者の賞与額に差を設けること自体は不合理ではないとしながらも、「過去の賃金とは関係のない純粋の将来に対する期待部分が、被告と同一時期に中途入社し同一の基礎額を受給していて年内に退職する予定のない者がいた場合に、その者に対する支給額のうちの82パーセント余の部分を占めるものとするのは、いかに在社期間が短い立場の者についてのこととはいえ、肯認できない・・・(中略)・・・賞与制度の趣旨を阻害するものであり、無効である。」と判示しています。(ベネッセコーポレーション事件 東京地判平8.6.28)  ちなみに、この事件では、労働者に対する将来の期待部分の範囲・割合については、諸事情を勘案して判断すると、賞与額の2割を減額することが相当であるとしています。(茨城労働局) http://job.yomiuri.co.jp/career/qa/ca_qa_05122601.cfm(退職とボーナスの削減) https://tenshoku.mynavi.jp/job/qa/12/039.cfm(退職とボーナス) https://tenshoku.mynavi.jp/job/qa/12/033.cfm(退職とボーナス) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/chingin/K03.html(ボーナス) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1408/C1408.html(ボーナス) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu2-4.html(ボーナス) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A81.pdf(ボーナス) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa18.html(ボーナス) http://bizplus.nikkei.co.jp/qa/jinji/?i=2005120119oneq2(ボーナス) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200112.html(ボーナス) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin05.html(ボーナスと在籍要件) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/chingin/J02.html(ボーナスと在籍要件) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1409/C1409.html(ボーナスと在籍要件) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200203.html(ボーナスと在籍要件) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa02_02_02.html(ボーナスと在籍要件) http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_028.html(ボーナスと在籍要件) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3008743.html(参考:退職とボーナス等)

参考URL:
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin07.html
luckygecko
質問者

補足

回答ありがとうございます。 時間をかけて回答いただいたこと、とても感謝しております。 たくさんの情報をこれからゆっくりと内容を確認させていただこうと思っておりますが、もしよろしければ以下のケース、どうなるのかご存知であれば教えていただけませんでしょうか?  (1)契約条件は契約社員であること。(給料は月給制である)  (2)条件は関係なくボーナスは年2回各給料1か月分の支給であること。  (3)ボーナス支給後、数ヵ月後に急に会社を辞めなければならなくなった。 (例;婚約者の急な転勤に伴い、結婚準備がはやまった・家族の急病に伴う看病のため など) よろしくお願い致します。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

期待料が込めてあったとしても、世間一般の解釈かつ法解釈ではその時点でのご褒美という位置づけであり、この場合には世間一般の解釈ともなっている法解釈が優先します。 したがって、会社(ないし社長)からの「返せ」という言い分は世間外れの勝手な言い分ですので、拒否して大丈夫です。 返金しない人は人間性に劣るかのような回答も見られますが、会社の身勝手な言い分を拒絶することは、人間性の問題とは関係ありません。

luckygecko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 心強い回答をいただき、とても安心しました。 働く意味は正直”生活のため・お金のため”となってしまうと思いますし、また、ボーナスの意味合いを理解し、いただける条件のもと働いている以上、それを理不尽な言いがかりであきらめるのもどうなのか・・・とずっと思っていましたので、これでスッキリしました。 本当にありがとうございました。 お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。

回答No.4

法解釈の元には、実績に対して支給するものです。 ただ、社長も人間ですし、期待がこもっています。 ですから、退職する人はボーナス前にやめるように調整したり、 ボーナス後、日をあけて1ヶ月後などに申請し、そこから 残務調整して1ヶ月後に退職が円満となるわけです。 万が一退職する気になったばあいはぜひ思いやりや心遣いを持って 手順を踏んでください。転職先が面接時に前の会社に問い合わせたときも イメージアップですよね、そういう気遣いができる方。 また、返金を求めることはできますが義務ではありません。 円満な解決のために返金に応じる、または一部返金することもありますが、 拒否できますヨ。あとは人間性の問題ですね^^

luckygecko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる意味、よく理解できます。 人間としての気持ちが動く部分があることは、少なからずありすでしょうし、ごもっともだと思います・・・ 今後の参考にさせていただきます。 お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

実績と期待に対するものです。 しかしどんなに将来の期待度を評価して賞与を支給しても、その後の退職を理由に返金を求めることは会社は出来ません。 求めてきても返金する必要はありません。 よく聞く賞与後の退職は、現在会社経営者の私からすると裏切りと考えてしまいます。円満退職を考えるのならば、賞与後1ヵ月後に退職願を出しその後1ヵ月後にせめて退職しましょう。

luckygecko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 経営者のかたからの実際のご意見を伺え、嬉しいです。 辞める予定はないのですが、過去にボーナス支給後、数ヵ月後に辞めた方が会社から返金を求められたと聞き、納得できなかったものですから・・・ 実際法律としても、会社側からボーナスの返金を求めることは違法なのでしょうか?万一求められても拒否することは違法ではないのでしょうか? もし、ご存知でしたら教えていただけるとありがたいです。

  • rate_8240
  • ベストアンサー率17% (24/138)
回答No.2

私はそれまで働いてきたことに対する給与だと思っています。 辞めるからボーナス返還するなんてきいたことありませんし いつ辞めるかわからないのに会社が前払いするとも思えません。

luckygecko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実際辞める予定はないのですが、過去にボーナス支給後、数ヵ月後に辞めた方が会社から返金を求められたと聞き、納得できなかったものですから、皆さんに確認したかったのです。ありがとうございます。

  • e-shops
  • ベストアンサー率26% (75/278)
回答No.1

実績によって評価されるのが賞与ですので、返金の必要はないですよ。

luckygecko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実績によって評価されるものだと言うことがクリアになったので、嬉しいです。