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ネーミング呼称検索について

かなり専門的な質問で申し訳ないのですが・・・特許庁の電子図書館で、ネーミングの呼称検索をする時、判断に迷うことがあります。例えば、「○○の恵み」というネーミングを例にあげると、「メグミ」ですでに登録されているのに、「□□ノメグミ」「△△ノメグミ」などというネーミングも、別の会社が登録しています。1社が「メグミ」を登録していれば、「メグミ」を使った言葉は登録できないのではないのでしょうか。同様に「厨房」などもハウスが登録済みなのに「ナントカチュウボウ」というネーミングがいくつも登録しています。なぜそんなことができるのか、詳しい方、教えていただけませんか。よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • w-yamaz
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回答No.2

 まず、商標法でいう「類似」というのはどういうものか?という判断基準が問題となります。特許庁の審査基準では、「取引の実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として判断しなければならない」としています。ごく大雑把に言ってしまうと、その商品を買う人が「□□ノメグミ」と「メグミ」を間違えて買ってしまう(出所の混同を生じる)おそれがあるかどうか?ということになります。  pochihimeさんのご質問のケースでは、特許庁では「□□ノメグミ」と「メグミ」、「厨房」と「○○厨房」「△△厨房」は出所の混同を生じるおそれがないものと判断し、登録したものと考えられます。  実際の判断の傾向としては、ご質問のようなネーミングでは、類似しないと判断されることのほうが多いと思います。「メグミ」や「厨房」というのは比較的ありふれた言葉であり、その言葉だけで「あ、これはX社の商品だ!」と需用者に認識されるような力(これを「識別力」又は「識別性」と言ったりします)を発揮するとは限らないと考えられるからです。つまり、需用者は「メグミ」と「□□ノメグミ」は別の物である(「メグミ」が含まれているからと言って、X社の製品であるとは限らない」)と判断できるものと考えられるからです。  逆に、これが例えば「ソニー」のような識別力の強いものであれば、第三者が「○○ソニー」「△△ソニー」を登録しようとしても「出所の混同を生じる」として拒絶されることになります。  詳しくは、特許庁の「商標審査基準」を参照してください。

参考URL:
http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/31/index.html
noname#188780
質問者

お礼

ありがとうございました。疑問がすっきり晴れました。わかりやすいご説明ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

1.第1類から45類まで、同じ類の中では、同一・類似のネーミングは使えない。 2.同一か類似かは、特許庁が最終判断しますが、単に一部が同じだからといって、類似とはされません。メグミという部分が特殊な漢字だったりすれば別ですが。

noname#188780
質問者

お礼

迅速なご回答、ありがとうございました。今まで大きな勘違いをしていたようです。教えていただき、本当にありがとうございます。